○八代市働く婦人の家条例

平成17年8月1日

条例第204号

(設置)

第1条 勤労女性、勤労者家庭の女性及び勤労青少年の福祉増進を図るため、働く婦人の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 働く婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市働く婦人の家

位置 八代市清水町2番94号

(事業)

第3条 八代市働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活、職業、健康、育児等に関する相談及び指導

(2) 一般教養、職業生活技術及び家庭生活技術に関する研修会、鑑賞会、展示会等の開催

(3) グループ活動及びクラブ活動の推進及び指導

(4) 休養、レクリエーション等余暇の活用のための便宜供与

(5) その他市長が勤労女性、勤労者家庭の女性及び勤労青少年の福祉を増進するために必要と認める事業

(休館日)

第4条 働く婦人の家の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(開館時間)

第5条 働く婦人の家の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用者)

第6条 働く婦人の家を利用できる者は、勤労女性、勤労者家庭の女性及び勤労青少年とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者の利用に支障がない限り、それら以外の者も利用することができる。

(利用の許可等)

第7条 働く婦人の家を利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、働く婦人の家を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をせず、若しくは既にした利用の許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。

(1) 政治的又は宗教的活動に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(2) 営利を図る目的で利用し、又はそのおそれのあるとき。

(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 市長が公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者側の責めに帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用を取り消したとき。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は働く婦人の家を許可を受けた目的以外の目的に利用してはならない。

(指定管理者による管理)

第12条 働く婦人の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により働く婦人の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、働く婦人の家の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により働く婦人の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第8条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により働く婦人の家の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が働く婦人の家の管理を行うこととされた期間前にされた第7条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により働く婦人の家の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が働く婦人の家の管理を行うこととされた期間前に第7条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 働く婦人の家の利用の許可に関する業務

(3) 働く婦人の家の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が働く婦人の家の管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第14条 市長は、第8条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により、働く婦人の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、働く婦人の家の建物等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復するか、又は市長が認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(運営委員会)

第16条 働く婦人の家の円滑な運営に資するため、八代市働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、10人以内とし、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。

4 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市働く婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和57年八代市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市働く婦人の家条例第6条から第8条まで及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年6月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第31号で平成21年12月1日から施行)

(平成24年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(八代市勤労青少年ホーム条例の廃止)

2 八代市勤労青少年ホーム条例(平成17年八代市条例第206号)は、廃止する。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表(第8条、第14条関係)

区分

使用料(1時間当たり)

体育室

260円

調理室

470円

680円

和室

310円

520円

講習室1

200円

310円

講習室2

150円

260円

備考

1 各区分(体育室を除く。)の使用料下段は、館内の冷暖房稼働時の金額とする。

2 体育室における冷暖房の使用料は、1台1時間当たり200円とする。

八代市働く婦人の家条例

平成17年8月1日 条例第204号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第204号
平成19年3月30日 条例第15号
平成20年6月30日 条例第43号
平成21年6月22日 条例第40号
平成24年3月30日 条例第18号
平成25年12月27日 条例第46号
令和元年7月24日 条例第9号