○八代市営駐車場条例施行規則
平成17年8月1日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市営駐車場条例(平成17年条例第214号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、駐車券紛失届の提出があったときは、運転免許証その他挙証資料等により自動車を駐車した者であることを確認した上で出車させるものとする。
(1) 八代市営中央駐車場 時間駐車を開始した日の午前8時
(2) 八代市営新八代駅東口駐車場 時間駐車を開始した日の午前7時(入車した時刻が午前7時より前であるときは、その前日の午前7時)
(月極駐車に係る申請等)
第4条 月極駐車をしようとする者は、八代市営駐車場月極駐車許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(許可書の掲示)
第5条 月極利用者は、駐車場に自動車を駐車するときは、当該自動車の見やすい位置に許可書を掲示しなければならない。
(許可書等の再交付)
第6条 月極利用者は、許可書又は月極駐車定期券を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、八代市営駐車場月極駐車許可書・月極駐車定期券再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、許可書又は月極駐車定期券の再交付を受けなければならない。この場合において、月極駐車定期券の再交付に要する費用の実費は、月極利用者が負担するものとする。
(変更の届出)
第7条 月極利用者は、月極駐車の許可を受けた事項を変更しようとするときは、遅滞なく八代市営駐車場月極駐車許可変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(月極駐車の中止)
第8条 月極利用者は、月極駐車の許可を受けた期間の中途において月極駐車の中止をするときは、当該中止をする日の前日までに市長に届け出た上で、月極駐車定期券を返却しなければならない。
(1) 時間駐車 自動車を駐車場から出車させる時に納付する。
(2) 月極駐車 月極駐車を開始する日の前日までに納付する。
2 月極利用者が月の中途で月極駐車を開始し、又は月の中途で月極駐車を中止する場合における1月に満たない部分の月極駐車に係る料金については、日割計算とする(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)。
(月極駐車に係る料金の還付)
第11条 条例第13条ただし書の規定により月極駐車に係る料金の還付を受けようとする月極利用者は、八代市営駐車場月極駐車料金還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 月極駐車に係る料金の還付を受ける期間に1月に満たない部分があるときは、当該1月に満たない部分に係る還付については、日割計算とする(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)。
(駐車位置の変更)
第12条 市長は、駐車の管理上必要があるときは、利用者に駐車位置を変更させることができる。
(駐車場内の通行)
第13条 利用者は、駐車場内の自動車通行については、次の事項を守らなければならない。
(1) 速度は、時速10キロメートルを超えないこと。
(2) 追越しをしないこと。
(3) 駐車位置を離れる自動車の通行を優先すること。
(4) 警笛をみだりに使用することなく、静かに運転すること。
(5) 標識又は信号機の表示に従うこと。
(出車の拒否)
第14条 市長は、次の場合には、駐車した自動車の出車を拒否することができる。
(1) 利用者が正当な理由なく駐車券を返納しないとき。
(2) 時間駐車をする者が出車するときに、所定の駐車料金を納付しないとき。
(3) 利用者が駐車場の施設、駐車中の自動車その他の物件を損傷し、又は滅失させたとき。
(事故等に対する措置)
第15条 市長は、駐車場において事故が発生し、又はそのおそれがあるときは、速やかに必要な措置を講じるものとする。
(駐車時間)
第16条 時間駐車に係る料金を算出するための駐車時間は、入車のとき記入した時刻から出車のとき駐車券に記入する時刻までの時間とする。
(保管責任)
第18条 市長は、駐車券を交付したときから駐車券を回収するときまで自動車の保管の責任を負うものとする。ただし、供用時間外については、この限りでない。
(利用者に対する損害の賠償)
第19条 市長は、その責に帰すべき事由により、自動車を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、当該自動車の時価、損害の程度を考慮して、その損害を賠償する。
(自動車の積載物又は取付物に関する免責)
第20条 市長は、駐車場に駐車する自動車の積載物又は取付物に関する損害については、一切賠償しない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式(省略)