○八代市営駐車場条例

平成17年8月1日

条例第214号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき、本市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

八代市営中央駐車場

八代市松江城町4番35号

八代市営新八代駅東口駐車場

八代市上日置町4778番地

八代市営有佐駅前駐車場

八代市鏡町下有佐105番地9

(供用の方法及び供用時間)

第3条 駐車場の供用の方法及び供用時間は、次の表のとおりとする。ただし、供用時間は、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

駐車場の区分

供用の方法

供用時間

八代市営中央駐車場

時間駐車(時間を単位とする駐車をいう。以下同じ。)

午前8時から午後9時30分まで

八代市営新八代駅東口駐車場

時間駐車及び月極駐車(月を単位とする駐車をいう。以下同じ。)

午前零時から午後12時まで

八代市営有佐駅前駐車場

月極駐車

午前零時から午後12時まで

2 八代市営新八代駅東口駐車場における月極駐車の供用は、時間駐車の供用に支障がない範囲で行うものとする。

(対象となる自動車)

第4条 駐車場を利用できる自動車は、次のとおりとする。

1 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定めるもののうち右に掲げる自動車

(1) 普通自動車(長さ5.00メートル以下、幅2.00メートル以下、高さ2.30メートル以下のものに限る。)

(2) 小型自動車

(3) 軽自動車

2 その他市長が認めるもの

備考 この表に掲げる自動車が物品等を積載したときは、その全長、全幅、及び全高は、普通自動車の制限基準と同じとする。

(月極駐車に係る許可)

第5条 月極駐車をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、駐車場の管理上必要な条件を付することができる。

(権利譲渡の禁止等)

第6条 月極駐車の許可を受けた者(以下「月極利用者」という。)は、駐車場を月極駐車の許可の目的以外の目的に利用し、又は月極駐車の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 市長は、月極利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の供用を停止し、月極駐車の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 月極駐車の許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると市長が認めるとき。

(駐車の拒否)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造又は設備上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設を損傷するおそれがあるとき。

(4) 駐車場の係員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をするとき。

(禁止行為)

第8条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、必要な措置を講ずることができる。

(休止等)

第9条 市長は、駐車場の補修その他の理由により、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

2 市長は、前項の規定により駐車場の供用を休止しようとするとき、及び休止している駐車場の全部又は一部の供用を開始しようとするときは、その旨を駐車場の見やすい箇所に掲示するものとする。

(損害賠償)

第10条 利用者(同乗者を含む。以下同じ。)は、駐車場の施設その他の物件を損傷し、又は滅失させたときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償し、責めを負わなければならない。

3 駐車場における盗難、損傷、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責を負わない。

(駐車料金)

第11条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表により算出した額とする。

(料金の徴収)

第12条 時間駐車に係る料金は、駐車場から自動車を出車させようとする者から徴収する。

2 月極駐車に係る料金は、前納とする。

(月極駐車に係る料金の不還付)

第13条 既納の月極駐車に係る料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、月極駐車に係る料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他月極利用者の責めに帰することができない理由により、月極駐車をすることができなくなったとき。

(2) 月極利用者が月極駐車の許可を受けた期間の中途において月極駐車の中止を申し出たとき。

(料金の減免)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を減免することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める自動車

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市営駐車場条例(昭和48年八代市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の八代市営駐車場条例の規定は、施行日以後の駐車場の利用に係る駐車料金について適用し、施行日前の駐車場の利用に係る駐車料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

12 第42条の規定による改正後の八代市営駐車場条例(以下「改正後の駐車場条例」という。)の規定は、施行日以後の時間駐車及び月極駐車(この条例の公布の日(以下「公布日」という。)以後に受理した申請に係る月極駐車に限る。)に係る料金について適用し、施行日前の時間駐車及び月極駐車並びに施行日から令和2年3月31日までの間の月極駐車(公布日前に受理した申請に係る月極駐車に限る。)に係る料金については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

(令和4年12月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

駐車場の区分

料金区分

金額

備考

八代市営中央駐車場

1時間

100円


1時間を超える場合は30分増すごとに

50円

駐車時間に30分未満の端数があるときは、30分として計算する。

八代市営新八代駅東口駐車場

1時間

100円

1 入車からの駐車時間が20分以内であるときは、無料とする。

2 1の場合を除き、駐車時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 駐車時間が10時間を超える場合は、24時間まで1,040円とする。

4 駐車時間が24時間を超える場合は、24時間に達した時以後24時間ごとに2及び3の方法により算定した額を24時間までの額に加算する。

月額(定期券所有者)

6,280円

「定期券所有者」とは、鉄道を利用して通勤又は通学をする者のうち、専ら当該通勤又は通学のため八代市営新八代駅東口駐車場を利用するものであって、当該通勤又は通学に係る定期券を所有しているものをいう。

月額(定期券所有者以外の者)

10,470円

八代市営有佐駅前駐車場

月額

3,300円


八代市営駐車場条例

平成17年8月1日 条例第214号

(令和4年12月19日施行)