○八代市営墓園条例施行規則

平成17年8月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市営墓園条例(平成17年八代市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、次に掲げる事項を公告して墓園の使用の申込者を公募するものとする。ただし、都市計画事業その他の公共事業の施行に伴い墳墓の移転を必要と認めた者その他市長が特に認めた者については公募によらないことができる。

(1) 公募期間

(2) 公募する墓所の数

(3) 選考の期日及び場所

(4) 使用料及び管理料の額

(5) その他市長が必要と認める事項

(使用申込み)

第3条 前条の規定による公募に申し込もうとする者(以下「応募者」という。)は、公募期間内に墓園使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(墓所の割当て及び選考決定)

第4条 市長は、あらかじめ指定した墓所を、応募者による公開抽選の結果に基づき割り当てるものとする。

2 応募者の数が公募した数を超えた場合における墓園の使用の許可を申請できる者の決定は、前項の公開抽選と併せてこれを行うものとする。

3 市長は、第1項又は第2項の公開抽選を経て墓園の使用の許可を申請できる者を決定したときは、当該応募者に墓園使用申込選考決定書(様式第2号)を交付するものとする。

4 前項の規定による決定を受けた者が、その決定を辞退しようとするときは、墓園使用申込選考決定辞退届(様式第3号)に墓園使用申込選考決定書を添えて市長に届け出なければならない。

(使用許可申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により墓園の使用許可を受けようとする者は、墓園使用許可申請書(様式第4号)に墓園使用申込選考決定書、住民票及び納税証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 墓園の使用の許可を申請することができる期間は、選考日の翌日から起算して60日間とする。

(使用許可決定及び使用料の納付)

第6条 市長は、前条の申請に係る使用の可否を決定したときは、墓園使用許可決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による決定を受けた者が、その決定を辞退しようとするときは、墓園使用許可決定辞退届(様式第6号)に墓園使用許可決定通知書を添えて市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出者に墓園使用許可決定辞退受理書(様式第7号)を交付するものとする。

4 条例第7条第1項に規定する使用料は、墓園使用許可決定の日の翌日から起算して60日以内に納付しなければならない。

5 条例第7条第2項に規定する分割納付の期間は、墓園使用許可決定の日の翌日から起算して3年以内とする。

6 条例第4条第3項に規定する墓園使用許可証(様式第8号)は、使用料を納付後に交付する。ただし、分割納付の場合は、この限りでない。

(使用許可決定の失効)

第7条 前条第1項の墓園使用許可決定通知は、使用料が同条第4項及び第5項に規定する納期限までに納付されないときは、その効力を失う。

(承継の申請)

第8条 条例第8条第2項及び条例第16条第3項の規定による申請をしようとする者は、承継申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前使用者の墓園使用許可証

(2) 条例第8条第2項に規定する使用権の承継にあっては、戸籍の謄本又は抄本

(3) 条例第16条第3項に規定する使用権の承継にあっては、前使用者との関係を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を決定し、承継許可決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、承継の許可を与えたときは、新たに墓園使用許可証を交付するものとする。

(墳墓の基準)

第9条 条例第9条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 墓碑の高さは、地面から2.5メートル以内とする。

(2) 盛土の高さは、地面から0.3メートル以内とする。

(3) 囲障の高さは、盛土から0.5メートル以内とする。

(4) 植木の高さは、盛土から1.0メートル以内とする。

(5) その他の工作物の高さは、地面から1.5メートル以内とする。

2 盛土及び囲障の土留工事等は、石材又はコンクリートその他これらに類する材料を用い、崩壊しないように施工すること。

3 基礎工事を除き地面下への工作物の設置は、これを認めない。

4 墓碑等を覆う工作物の設置は、これを認めない。

(工事着手届等)

第10条 墓園使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が墳墓を設置するときは、あらかじめ工事着手届(様式第11号)及びその計画図を市長に提出しなければならない。

2 市長は、計画図の内容が前条に規定する基準に適合するときは、使用者に工事施工許可標(様式第12号。以下「許可標」という。)を貸与するものとする。

(工事の施工)

第11条 使用者は、工事を施工するときは、許可標を掲示しなければならない。

2 市長は、許可標を掲示しないで工事を施工する者に対し、直ちにその中止を命ずることができる。

(工事完了届)

第12条 使用者は、工事が完了したときは、工事完了届(様式第13号)を市長に提出し、墳墓の検査を受けなければならない。

2 使用者は、前項の検査に合格しないときは、市長の指示に従い、補修その他必要な措置を講じなければならない。

(焼骨の埋蔵等の届出)

第13条 使用者は、焼骨を埋蔵し、又は改葬するときは、あらかじめ焼骨埋蔵等届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(墓園使用許可証の住所等の変更)

第14条 使用者は、住所等を変更したときは、条例第9条第3項の規定により3週間以内に住所等変更届(様式第15号)に墓園使用許可証及び変更の事実を証する書類を添えて市長に届け出て、墓園使用許可証の訂正を受けなければならない。

(墓園使用許可証の再交付)

第15条 使用者は、墓園使用許可証を紛失し、又は汚損したときは、墓園使用許可証再交付申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(管理料の納付)

第16条 条例第10条第1項に規定する管理料は、毎年4月末日までに当該年度分を納付しなければならない。

2 年度の中途で使用の許可を受けた場合における当該年度の管理料は、使用料と同時に納付しなければならない。

3 前項の場合における管理料の金額は、納付日の属する月からの月割により計算した額とする。

(使用許可の取消しの通知)

第17条 条例第12条第2号に規定する「許可を受けた日」とは、第6条に規定する墓園使用許可決定の日をいう。この場合において、条例第12条各号列記以外の部分中「使用者」とあるのは、「当該決定を受けた者」とする。

2 市長は、条例第12条の規定により墓園の使用の許可を取り消したときは、墓園使用許可取消通知書(様式第17号)により当該使用者に通知するものとする。

(返還届)

第18条 条例第13条第1項の規定により墓所を返還しようとする者は、墓所返還届(様式第18号)に墓園使用許可証を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、墓所返還受理書(様式第19号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第19条 条例第17条各号のいずれかに該当する者は、使用料の返還を使用料返還申請書(様式第20号)により市長に請求することができる。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その適否を決定し、使用料返還決定通知書(様式第21号)により当該請求者に通知するものとする。

3 使用料の返還の額の基準は、使用の許可を受けた日の翌日から起算した期間に応じて次に掲げるとおりとする。

(1) 1年以内の場合 70パーセント

(2) 1年を超え2年以内の場合 50パーセント

(3) 2年を超え3年以内の場合 30パーセント

(使用料及び管理料の減免)

第20条 条例第18条の規定により使用料又は管理料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その適否を決定し、使用料等減免決定通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市営墓園条例施行規則(平成9年八代市規則第6号)、鏡町墓地条例施行規則(平成11年鏡町規則第1号。次項において「合併前の鏡町の規則」という。)又は東陽村墓地条例施行規則(平成9年東陽村規則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第19条第3項の規定にかかわらず、施行日の前日までに鏡墓地公苑の使用の許可を受けた者の使用料の返還の基準は、合併前の鏡町の規則の例による。

様式(省略)

八代市営墓園条例施行規則

平成17年8月1日 規則第128号

(平成17年8月1日施行)