○八代市営墓園条例施行規則
平成17年8月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市営墓園条例(平成17年八代市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、次に掲げる事項を公告して墓園の使用の申込者を公募するものとする。ただし、都市計画事業その他の公共事業の施行に伴い墳墓の移転を必要と認めた者その他市長が特に認めた者については公募によらないことができる。
(1) 公募期間
(2) 公募する墓所の数
(3) 選考の期日及び場所
(4) 使用料及び管理料の額
(5) その他市長が必要と認める事項
(墓所の割当て及び選考決定)
第4条 市長は、あらかじめ指定した墓所を、応募者による公開抽選の結果に基づき割り当てるものとする。
2 応募者の数が公募した数を超えた場合における墓園の使用の許可を申請できる者の決定は、前項の公開抽選と併せてこれを行うものとする。
2 墓園の使用の許可を申請することができる期間は、選考日の翌日から起算して60日間とする。
4 条例第7条第1項に規定する使用料は、墓園使用許可決定の日の翌日から起算して60日以内に納付しなければならない。
5 条例第7条第2項に規定する分割納付の期間は、墓園使用許可決定の日の翌日から起算して3年以内とする。
(1) 前使用者の墓園使用許可証
(2) 条例第8条第2項に規定する使用権の承継にあっては、戸籍の謄本又は抄本
(3) 条例第16条第3項に規定する使用権の承継にあっては、前使用者との関係を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、承継の許可を与えたときは、新たに墓園使用許可証を交付するものとする。
(墳墓の基準)
第9条 条例第9条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 墓碑の高さは、地面から2.5メートル以内とする。
(2) 盛土の高さは、地面から0.3メートル以内とする。
(3) 囲障の高さは、盛土から0.5メートル以内とする。
(4) 植木の高さは、盛土から1.0メートル以内とする。
(5) その他の工作物の高さは、地面から1.5メートル以内とする。
2 盛土及び囲障の土留工事等は、石材又はコンクリートその他これらに類する材料を用い、崩壊しないように施工すること。
3 基礎工事を除き地面下への工作物の設置は、これを認めない。
4 墓碑等を覆う工作物の設置は、これを認めない。
(工事着手届等)
第10条 墓園使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が墳墓を設置するときは、あらかじめ工事着手届(様式第11号)及びその計画図を市長に提出しなければならない。
(工事の施工)
第11条 使用者は、工事を施工するときは、許可標を掲示しなければならない。
2 市長は、許可標を掲示しないで工事を施工する者に対し、直ちにその中止を命ずることができる。
(工事完了届)
第12条 使用者は、工事が完了したときは、工事完了届(様式第13号)を市長に提出し、墳墓の検査を受けなければならない。
2 使用者は、前項の検査に合格しないときは、市長の指示に従い、補修その他必要な措置を講じなければならない。
(焼骨の埋蔵等の届出)
第13条 使用者は、焼骨を埋蔵し、又は改葬するときは、あらかじめ焼骨埋蔵等届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(墓園使用許可証の再交付)
第15条 使用者は、墓園使用許可証を紛失し、又は汚損したときは、墓園使用許可証再交付申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(管理料の納付)
第16条 条例第10条第1項に規定する管理料は、毎年4月末日までに当該年度分を納付しなければならない。
2 年度の中途で使用の許可を受けた場合における当該年度の管理料は、使用料と同時に納付しなければならない。
3 前項の場合における管理料の金額は、納付日の属する月からの月割により計算した額とする。
(使用許可の取消しの通知)
第17条 条例第12条第2号に規定する「許可を受けた日」とは、第6条に規定する墓園使用許可決定の日をいう。この場合において、条例第12条各号列記以外の部分中「使用者」とあるのは、「当該決定を受けた者」とする。
3 使用料の返還の額の基準は、使用の許可を受けた日の翌日から起算した期間に応じて次に掲げるとおりとする。
(1) 1年以内の場合 70パーセント
(2) 1年を超え2年以内の場合 50パーセント
(3) 2年を超え3年以内の場合 30パーセント
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
3 第19条第3項の規定にかかわらず、施行日の前日までに鏡墓地公苑の使用の許可を受けた者の使用料の返還の基準は、合併前の鏡町の規則の例による。
様式(省略)