○八代市営墓園条例
平成17年8月1日
条例第195号
(設置)
第1条 墳墓(焼骨を埋蔵するための施設をいう。以下同じ。)の用に供するため、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、八代市営墓園(以下「墓園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(墓園使用者の資格)
第3条 墓園を使用することができる者は、本市に居住し、かつ、祖先の祭祀を主宰する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 墓園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、墓所(墳墓を設置するために区画した一定の場所をいう。以下同じ。)を指定するとともに、管理上必要な条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。
3 市長は、墓園の使用を許可したときは、当該許可を受けた者に墓園使用許可証を交付するものとする。
(墓所使用の制限)
第5条 墓所の使用は、墓園使用の許可を受けた者の属する世帯につき1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の目的)
第6条 墓園は、墳墓の設置その他祭祀の目的以外に使用してはならない。ただし、碑石形像類の建立等市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 墓園使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を分割徴収することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、この条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(使用権の承継)
第8条 墓園の使用権は、祖先の祭祀を主宰する者が承継することができる。
2 墓園の使用権を承継しようとする者は、市長に申し出て許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第9条 墓園使用の許可を受けた者は、速やかに、規則で定める基準に適合する墳墓を設置しなければならない。
2 墓園使用の許可を受けた者及び前条の規定により使用権の承継を受けて墓園を使用する者(以下これらを「使用者」という。)は、常に墓園を清潔にするとともに、墓所の保全に努めなければならない。
3 使用者は、住所等を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(管理料)
第10条 使用者は、墓園の維持管理に要する経費として、別表に掲げる管理料を規則で定めるところにより納付しなければならない。
2 既納の管理料は、返還しない。
(管理料の督促)
第11条 管理料を規則に定める納期限までに納付しない者があるときは、市長は期限を指定してこれを督促するものとする。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(使用許可の取消し)
第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 許可を受けた日の翌日から起算して1年を経過しても墳墓が設置されないとき。
(3) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 管理料を納付しないとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。
(使用墓所の返還)
第13条 使用者は、墓所の使用の必要がなくなったとき、又は前条の規定に基づき使用許可を取り消されたときは、速やかに、当該墓所を原状に復して返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の規定による措置を行わない場合は、これを行い、その費用を使用者から徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その費用の全部又は一部を徴収しないことができる。
(墓所の移転又は返還命令)
第14条 市長は、墓園の管理上又は公益上特に必要があると認めるときは、使用者に対し、墓所の返還又は移転を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により返還を命じたときは、既納の使用料の全額を返還し、必要と認めるときは、補償金を交付することができる。
3 市長は、第1項の規定により移転を命じたときは、移転に係る必要な費用を交付することができる。
(使用権の消滅)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓園の使用権は、消滅するものとする。
(1) 使用者が死亡した日の翌日から起算して5年を経過しても、使用権を承継する者がいないとき。
(2) 使用者が住所不明となって10年を経過したとき。
(使用権消滅後の措置)
第16条 市長は、前条の規定により使用権が消滅し、2年を経過した墓所については、墳墓を移転し、又は改葬することができる。
2 市長は、前項の規定により移転し、又は改葬しようとするときは、その1月前までにその旨を告示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による移転又は改葬の前に、従前の使用者の親族又は縁故者が当該墓所を使用したい旨申し出たときは、当該使用権の承継を許可することができる。
5 市長は、第1項の規定による移転又は改葬をしたときは、これを無縁墳墓とみなし処理することができる。
(使用料の返還)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を返還するものとする。
(1) 使用者が第4条第1項の規定による使用の許可を受けた日の翌日から起算して3年以内に墓所を返還したとき。
(2) 諸事情を勘案して、市長が使用料を返還する必要があると認めたとき。
(使用料及び管理料の減免)
第18条 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、使用料及び管理料を減額し、又は免除することができる。
(禁止行為)
第19条 墓園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 工作物その他の墓園設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石の採取その他土地の形質又は形状を変更すること。
(3) ごみその他汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(4) はり紙及び広告類を掲示し、又は配布すること。
(5) 物品等を販売すること。
(6) その他墓園の維持管理に支障のある行為をすること。
(損害賠償)
第20条 故意又は過失により墓園及び墓園施設を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(市の免責)
第21条 市は、天災、盗難、使用者の義務の不履行による事故等については、その責めを負わない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。
(2) 第19条各号のいずれかに該当する行為をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市営墓園条例(平成9年八代市条例第7号)、鏡町墓地条例(平成10年鏡町条例第23号)又は東陽村墓地条例(平成8年東陽村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに使用の許可を受けた墓園に係る使用料及び管理料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和3年10月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第7条、第10条関係)
名称 | 位置 | 使用料 | 管理料 |
八代市営上片墓園 | 八代市上片町字大平 | 420,000円 | 年額 6,000円 |
八代市鏡墓地公苑 | 八代市鏡町下村1377番地2 | 200,000円 | 年額 2,000円 |
八代市東陽墓地公苑 | 八代市東陽町南2830番地 | 250,000円 | 年額 3,500円 |