○八代市環境美化の推進に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市環境美化の推進に関する条例(平成17年八代市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導)

第2条 条例第8条第1項及び第2項に規定する指導は、口頭又は指導書(様式第1号)により行うものとする。

(勧告)

第3条 条例第8条第3項に規定する勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第8条第4項に規定する身分証明書は、指定職員証(様式第3号)とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

様式(省略)

八代市環境美化の推進に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第129号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年8月1日 規則第129号