○八代市環境美化の推進に関する条例

平成17年8月1日

条例第196号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等の散乱、ふん害等及び雑草の繁茂の防止について必要な事項を定めることにより、市民等の環境美化への意識の高揚を図り、もって市と市民等がそれぞれの主体的な取り組みによって、良好な生活環境に配慮し、その確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトル等の飲料容器、たばこの吸殻、紙くずその他これらに類する物をいう。

(3) ふん害等 飼い犬のふん若しくは尿により道路、河川、公園、学校その他の公共の場所又は他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)が汚されることをいう。

(4) 衛生害虫 蚊、ノミ、蛾、ゴキブリ、ハエ、ダニ類等、直接人の肉体的、精神的健康又は良好な生活環境を害する昆虫をいう。

(5) 土地の所有者等 市内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(6) 雑草の繁茂 土地の所有者等が所有し、占有し、又は管理する土地に雑草が生い茂り、又は枯れたまま放置されているため、衛生害虫又は火災の発生その他周辺の良好な生活環境を著しく損なうおそれのある状態をいう。

(7) 良好な生活環境 空き缶等の散乱、ふん害等又は雑草の繁茂により、環境の美観が損なわれておらず、かつ、公衆衛生上支障がなく、人の健康、財産等への影響がない生活環境をいう。

(市民等の協力)

第3条 市民等は、この条例の目的を達成するため、相互に意識の高揚を図り、良好な生活環境を確保するよう協力するものとする。

2 市民等は、この条例の目的を達成するため、それぞれの地域において美化活動が実施されるときは、積極的にこれに参加し、市が実施する施策に協力するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、広報その他の方法により、空き缶等の散乱、ふん害等及び雑草の繁茂の防止に関する必要な啓発を行うとともに、市民等の良好な生活環境を維持する責務を有する。

2 市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等の散乱、ふん害等及び雑草の繁茂の防止に関する必要な施策を講ずるものとする。

(飼い主の責務)

第5条 飼い犬を所有し、又は管理する者(以下「飼い主」という。)は、犬の習性、飼養数、飼養目的等を考慮した適切な保管施設等以外においては飼い犬の放し飼いをしてはならず、飼い犬を屋外で運動させるときは、ふん害等を防止するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を丈夫な綱、鎖等でつなぐこと。

(2) 公共の場所等において、飼い犬を散歩などで移動させるときは、飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。

(3) 公共の場所等で飼い犬がふんを排泄したときは、当該ふんを持ち帰ること。

(4) 飼い犬の尿により公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう適正に処理すること。

(土地の所有者等の責務)

第6条 土地の所有者等は、雑草の繁茂又は廃棄物投棄の誘発を防止し、美観上及び生活環境上支障を生ずることのないよう、適切な管理のもと環境美化に努めなければならない。

2 土地の所有者等は、雑草が繁茂した場合、刈取りなどの必要な措置を講じなければならない。

(業者等のあっせん)

第7条 市長は、土地の所有者等が雑草の繁茂の防止のために必要な措置を自ら講ずることが困難な場合において、土地の所有者等の申出により、雑草の刈取り業者等をあっせんすることができる。

(調査、指導及び勧告)

第8条 市長は、空き缶等の散乱又はふん害等により良好な生活環境が損なわれていると認めるときは、その状況を調査し、市民等又は飼い主に対し指導することができる。

2 市長は、雑草の繁茂が生じていると認めるときは、職員をしてその土地に立ち入らせ、雑草の繁茂について調査し、土地の所有者等に対しその防止について指導することができる。

3 市長は、飼い主又は土地の所有者等が第1項に規定するふん害等又は前項に規定する雑草の繁茂に係る指導に従わないときは、当該飼い主又は土地の所有者等に対し、その是正を求める勧告をすることができる。

4 第2項の規定による立入調査又は指導をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市環境美化の推進に関する条例(平成12年八代市条例第26号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

八代市環境美化の推進に関する条例

平成17年8月1日 条例第196号

(平成17年8月1日施行)