○八代市重度心身障がい者医療費助成に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市重度心身障がい者医療費助成に関する条例(平成17年八代市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 条例第4条に規定する受給資格者認定申請は、重度心身障がい者医療費受給資格者認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(1) 重度心身障がい者の障がいの程度を明らかにすることができる次のいずれかの書類

 身体障害者手帳(条例第2条に定める身体障害者手帳をいう。)

 療育手帳(条例第2条に定める療育手帳をいう。)

 精神障害者保健福祉手帳(条例第2条に定める精神障害者保健福祉手帳をいう。)

 障害児福祉手当、福祉手当又は特別障害者手当の認定通知書

 障がいの程度を明らかにする診断書(障害児福祉手当(福祉手当)又は障害基礎年金の様式によること。)

(2) 医療保険の被保険者証

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 受給資格者、その父母(既婚者にあっては、配偶者)及び子の所得に関する証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により添付する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合は、当該書類等の添付を省略させることができる。

(受給資格者証の交付及び受給資格者台帳への登録)

第3条 条例第4条第2項の規定により受給資格者として認定を受けた者に対しては、重度心身障がい者医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するとともに、重度心身障がい者医療費助成受給資格者台帳(様式第3号。以下「受給資格者台帳」という。)に所定の事項を登録するものとする。

(却下通知)

第4条 条例第4条第2項に定める審査の結果、認定が不適当とされた者については、重度心身障がい者医療費受給資格者認定申請却下通知書(様式第4号)により却下の通知をするものとする。

(所得状況の確認)

第5条 市長は、毎年7月1日を基準日とし、条例第6条の規定に係る所得状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。

2 第2条の規定により認定申請時に行う所得確認又は前項の規定により定期に行う所得確認は、税務主管課の市民税課税台帳により行うことができるものとする。

3 第2条の規定により認定申請時に行う所得確認又は第1項の規定により定期に行う所得確認の結果、所得制限に該当すると認められた受給資格者に対しては、重度心身障がい者医療費助成停止通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(助成金の申請)

第6条 条例第7条に規定する助成申請は、重度心身障がい者医療費助成申請書(様式第6号。以下「医療費助成申請書」という。)により行うものとする。

(助成金の支給)

第7条 条例第8条の規定に基づいて助成金の支給を行う場合において、受給資格者に係る条例第2条に規定する一部負担金の額が医療保険各法の規定による高額療養費の支給に当たっての合算(以下「世帯合算」という。)の対象となるときは、受給資格者及びその属する世帯のその他の構成員(受給資格者との世帯合算の対象とならない者を除く。)について、国民健康保険法適用者にあっては、診療報酬明細書、調剤報酬明細書又は療養費支給申請書により、その他の医療保険適用者にあっては、各保険者の発行する高額療養費決定通知書等を医療費助成申請書に添付させることにより世帯合算の適用の有無を確認の上、支給すべき額を決定するものとする。ただし、当該添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合は、当該添付書類を省略させることができる。

2 前項の決定を行う場合において、世帯合算の適用があるときの助成対象経費は、世帯合算適用後の一部負担金等の負担限度額(組合管掌健康保険等の規定による付加給付があるときは、当該付加給付額を控除した額)に、世帯合算適用前における受給資格者に係る一部負担金等の額の世帯合算の対象となった当該世帯の一部負担金等の額に対する割合を乗じて得た額とする。

3 助成金の支給の決定については、支払通知書により行うものとする。

(助成金給付の終期)

第8条 条例第9条の受給資格者としての要件が消滅した日とは、次に掲げる日をいう。

(1) 条例第2条に規定する受給資格者に該当しなくなった日

(2) 条例第5条の規定により交付された受給資格者証に期間の定めがあった場合で、その期限が終了した日

(届出の事項)

第9条 条例第10条の規則に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者又は保護者の氏名の変更又は本市内における住所の変更

(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容等の変更(公簿等によって確認することができる場合を除く。)

(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅

2 条例第10条の規定による届出は、重度心身障がい者医療費受給資格者異動届出書(様式第7号)により行うものとする。

(受給資格の喪失)

第10条 前条第1項第3号の規定による届出により受給資格者としての要件が消滅したと認められた者又は市長が受給資格者としての要件に該当しなくなったと認めた者に対しては、重度心身障がい者医療費受給資格喪失通知書(様式第8号)により通知するものとする。ただし、受給資格者が死亡したことにより受給資格を喪失した場合は、当該通知を行わないものとする。

(助成金の返還)

第11条 条例第11条に規定する助成金の返還の通知は、重度心身障がい者医療費助成金返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年八代市規則第22号)、坂本村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年坂本村規則第5号)、千丁町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年千丁町規則第17号)、鏡町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年鏡町規則第10号)又は東陽村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年東陽村規則第6号)又は泉村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年泉村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている改正前の様式による申請、登録、通知又は届出は、改正後の様式によりなされた申請、登録、通知又は届出とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第3条の規定により交付されている重度心身障害者医療費受給資格者証は、改正後の第3条の規定により交付された重度心身障がい者医療費受給資格者証とみなす。

(八代市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則の一部改正)

4 八代市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則(平成17年八代市規則第107号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項第2号中「八代市重度心身障害者医療費助成に関する条例」を「八代市重度心身障がい者医療費助成に関する条例」に改める。

(令和3年3月24日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市重度心身障がい者医療費助成に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第121号

(令和3年4月1日施行)