○八代市老人憩いの家条例施行規則

平成17年8月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市老人憩いの家条例(平成17年八代市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 八代市老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により憩いの家の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、身分を明らかにする証明書を市長に提示し許可を得なければならない。

2 前項に規定する許可の申請は、次の各号に掲げる憩いの家の区分に応じ、当該各号に定める期間に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 八代市西松江城老人憩いの家 施設等を利用しようとする日の属する月の前月の初日から当該利用しようとする日まで(当該期間の初日又は末日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休日でない日とする。)

(2) 八代市泉憩いの家 施設等を利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が休館日に当たるときは、その日後において最初の休館日でない日)から当該利用しようとする日まで

(3) 八代市五家荘憩いの家 別に定める期間

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書若しくは変更許可書又は利用証を返還しなければならない。ただし、市長が返還する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに憩いの家内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損壊の届出等)

第6条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第7条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第8条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第9条 利用者は、条例第18条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第4条第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、憩いの家の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市老人憩の家条例施行規則(昭和48年八代市規則第21号)、泉村憩の家設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年泉村規則第8号)又は泉村五家荘憩いの家設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年泉村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年8月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

八代市老人憩いの家条例施行規則

平成17年8月1日 規則第110号

(令和5年3月24日施行)