○八代市老人憩いの家条例

平成17年8月1日

条例第172号

(設置)

第1条 老人の健康の増進と老人相互の親睦を図り、もって老人の福祉向上に資するため、老人憩いの家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩いの家の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第3条 八代市老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 各種集会に場所を提供すること。

(2) 身上、健康等の各種相談に応ずること。

(3) 講演会、研究会等を開催し、教養の向上に努めること。

(4) 娯楽、図書施設を設け、レクリエーションを行うこと。

(休館日)

第4条 憩いの家の休館日は、市長が別に定める。

(利用時間)

第5条 憩いの家の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入浴については、午前10時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用者の要件)

第6条 憩いの家を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 八代市に居住する60歳以上の者

(2) その他市長が特に認める者

(利用の許可)

第7条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が憩いの家の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他市長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他市長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入場の禁止等)

第12条 市長は、憩いの家内の秩序を乱し、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼし、若しくはこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に退場を命ずることができる。

(使用料)

第13条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(指定管理者による管理)

第15条 憩いの家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により憩いの家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、憩いの家の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により憩いの家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第8条及び第10条から第12条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により憩いの家の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が憩いの家の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により憩いの家の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が憩いの家の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 憩いの家の利用の許可に関する業務

(2) 憩いの家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 憩いの家の維持管理に関する業務

(利用料金制)

第17条 市長は、第13条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により、憩いの家の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第19条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市老人憩の家条例(昭和48年八代市条例第12号)、泉村憩いの家設置及び管理に関する条例(平成5年泉村条例第8号)又は泉村五家荘憩いの家設置及び管理に関する条例(平成12年泉村条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づき、施行日から平成18年3月31日までの間は、憩いの家の管理を公共的団体(合併前の条例第10条の規定により管理の委託を受けていた団体に限る。)に委託することができる。

(平成20年3月24日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の八代市老人憩いの家条例の規定は、同日以後の施設等の利用に係る使用料について適用し、同日前の施設等の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

八代市西松江城老人憩いの家

八代市西松江城町2番17号

八代市泉憩いの家

八代市泉町下岳2974番地

八代市五家荘憩いの家

八代市泉町椎原又1番地1

別表第2(第13条、第17条関係)

施設名

区分

使用料

西松江城老人憩いの家

60歳以上の者

1日 200円

市長が利用を認めた者

1日 300円

泉憩いの家

無料

五家荘憩いの家

無料

全館貸切の場合 2,090円/日 (泉憩いの家及び五家荘憩いの家の浴室を除く。)

八代市老人憩いの家条例

平成17年8月1日 条例第172号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年8月1日 条例第172号
平成20年3月24日 条例第14号
平成23年3月30日 条例第14号
平成25年12月27日 条例第46号
令和元年7月24日 条例第9号