○八代市柿迫生きがいセンター条例施行規則

平成17年8月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市柿迫生きがいセンター条例(平成17年八代市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 団体で八代市柿迫生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、その責任者において柿迫生きがいセンター利用申請書(別記様式)により申し込み、許可を得なければならない。

2 個人で施設等を利用しようとする者は、口頭でその旨を申し込み、許可を得なければならない。

3 介護予防・生活支援事業、機能訓練事業等市が別途定めた要綱等によるものについては、当該要綱等による所定の申請書により事前に許可を受けなければならない。

4 ゲートボール場等野外広場については、自由に利用することができるものとする。ただし、備付けの備品等を使用する場合は、許可を得なければならない。

(使用料)

第3条 使用料は、利用した当日に納めなければならない。使用料は、利用した当日に納めなければならない。

(使用料の免除)

第4条 市長は、次に掲げる場合は、使用料を免除することができる。

(1) 社会福祉団体が社会福祉事業のために利用する場合及びボランティア活動団体がその活動のために利用する場合

(2) 市が主催者となって、各種事業を実施する場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で、火気を使用してはならない。

(2) 許可を受けずに物品を販売してはならない。

(3) 許可を受けずに壁、柱等に貼紙、釘打等をしてはならない。

(4) 生きがいセンターの運営に支障を来す行為をしてはならない。

(5) その他管理人等の指示事項を守らなければならない。

(施設の保全)

第6条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理人等に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。この場合において、条例第17条の規定による原状回復ができないときは、市の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(利用後の報告)

第7条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに使用備品の後片付け及び清掃を行い、管理人等に報告し、点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第16条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泉村柿迫生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年泉村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年9月21日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

八代市柿迫生きがいセンター条例施行規則

平成17年8月1日 規則第115号

(平成31年4月1日施行)