○八代市柿迫生きがいセンター条例
平成17年8月1日
条例第179号
(設置)
第1条 市民が集い、憩う場として自らの健康の維持増進を図り、長寿を全うできるように活用する拠点として生きがいセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生きがいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市柿迫生きがいセンター
位置 八代市泉町柿迫5157番地2
(事業)
第3条 八代市柿迫生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)は、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の福祉保健活動の推進に関すること。
(2) 市民の健康管理及び健康保持増進に関すること。
(3) 高齢者の福祉保健の増進に関すること。
(4) 障害者(障害のある児童を含む。以下同じ。)の福祉の増進に関すること。
(5) 母子、父子及び寡婦並びに児童の福祉の増進に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、市民の福祉保健の増進及び社会参加の促進のために必要と認める事項に関すること。
(休館日)
第4条 生きがいセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第5条 生きがいセンターの開館時間は、午前8時30分から午後8時30分までとする。
(利用の許可)
第6条 生きがいセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 福祉の趣旨に反する利用をし、又はそのおそれのあるとき。
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのあるとき。
(4) 感染症疾患又は異状のあることが明らかになったとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設等の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他利用者の責めに帰することのできない事由により利用できなくなったとき。
(3) 利用日の3日前までに利用者から利用の取消し等の申出があり、市長が相当の事由があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第14条 生きがいセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 生きがいセンターの利用の許可に関する業務
(3) 生きがいセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が生きがいセンターの管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、生きがいセンターの利用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。許可を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第18条 利用者は、その責めに帰する理由により施設等を破損し、滅失したときは、損害の全部又は一部を賠償しなければならない。
(免責事項)
第19条 生きがいセンターにおいて、利用者の責めに帰する理由により生じた事故及び盗難等による損害賠償については、市長は、責任を負わない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の泉村柿迫生きがいセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年泉村条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づき、施行日から平成18年3月31日までの間は、生きがいセンターの管理を公共的団体(合併前の条例第12条の規定により管理の委託を受けていた団体に限る。)に委託することができる。
附則(平成30年9月21日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
別表(第11条、第16条関係)
区分 | 使用料 | ||
施設利用(団体のみ) | 65歳以上(障がい者を含む。) | 無料 | |
一般 | 10人未満 | 1人当たり100円 | |
10人以上 | 1,060円 | ||
入浴利用 | 65歳以上(障がい者を含む。) | 100円 | |
一般(中学生以上65歳未満) | 210円 |
備考 市外居住者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。