○八代市泉地域福祉センター条例施行規則

平成17年8月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市泉地域福祉センター条例(平成17年八代市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第2条 条例第6条の規定に基づき施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損壊の届出等)

第3条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第4条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第5条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第6条 利用者は、条例第19条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第16条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泉村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年泉村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

八代市泉地域福祉センター条例施行規則

平成17年8月1日 規則第112号

(平成20年6月30日施行)