○八代市泉地域福祉センター条例

平成17年8月1日

条例第176号

(設置)

第1条 高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者等が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者等の福祉の増進を図るため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市泉地域福祉センター

位置 八代市泉町下岳2974番地

(事業)

第3条 八代市泉地域福祉センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護に関すること。

(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に関すること。

(3) 居住部門事業に関すること。

(4) 一般入浴事業に関すること。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 第3条各号(第3号を除く。)に掲げる事業の利用時間は、午前8時30分から午後8時30分までとする。ただし、市長は、センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用者の範囲)

第7条 センターを利用することのできる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める者並びに第1条の目的を達成するための各種事業又は行事に参加し、及びこれらを支援する者又は団体とする。

(1) 第3条第1号に掲げる事業 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者

(2) 第3条第2号に掲げる事業 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等

(3) 居住部門事業 市内に住所を有するおおむね60歳以上のひとり暮らしの者又は夫婦のみの世帯の者であって、身体が虚弱又は住宅環境、高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの

(4) 一般入浴事業 一般の者(ただし、通所介護事業利用者の利用終了後に限る。)

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他市長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 福祉の趣旨に反する利用をし、又はそのおそれのあるとき。

(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのあるとき。

(4) 感染症の疾患又は異状のあることが明らかになったとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入館の禁止等)

第12条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、若しくはこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料)

第13条 施設等の使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 天災地変その他利用者の責めに帰することのできない事由により利用できなくなったとき。

(3) 利用日の3日前までに利用者から利用の取消し等の申出があり、市長が相当の事由があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第16条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第1項及び第10条中「市長の許可」とあるのは「居住設備の利用にあっては市長の許可を、その他の施設等の利用にあっては指定管理者の許可」と、第8条第11条及び第12条中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第18条 市長は、第13条の規定にかかわらず、第16条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第19条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第20条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の泉村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年泉村条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づき、施行日から平成18年3月31日までの間は、センターの管理を公共的団体(合併前の条例第4条の規定により管理の委託を受けていた団体に限る。)に委託することができる。

(平成18年3月29日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から八代市介護保険条例(平成17年八代市条例第186号)附則第5条で定める介護予防・日常生活支援総合事業を行う日の前日までの間は、改正後の第3条第2号の規定は適用せず、改正前の第3条第2号の規定は、なおその効力を有する。

3 改正後の別表の規定は、施行日以後の施設等の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした施設等の利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の施設等の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第44号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

(令和5年3月20日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条、第18条関係)

区分

金額

浴場

市内

大人(中学生以上)

100円

子供(小学生以下)

50円

市外

大人(中学生以上)

210円

子供(小学生以下)

100円

居住設備

収入区分別使用料(利用者1人につき1月当たり)

1,200,000円以下

0円

1,200,001円以上1,300,000円以下

4,000円

1,300,001円以上1,400,000円以下

7,000円

1,400,001円以上1,500,000円以下

10,000円

1,500,001円以上1,600,000円以下

13,000円

1,600,001円以上1,700,000円以下

16,000円

1,700,001円以上1,800,000円以下

19,000円

1,800,001円以上1,900,000円以下

22,000円

1,900,001円以上2,000,000円以下

25,000円

2,000,001円以上

30,000円

備考 居住設備の利用者は、この表に定める使用料のほか、光熱水費の実費に相当する額を負担しなければならない。

八代市泉地域福祉センター条例

平成17年8月1日 条例第176号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第176号
平成18年3月29日 条例第18号
平成20年6月30日 条例第36号
平成27年3月25日 条例第17号
平成27年12月22日 条例第44号
平成30年9月21日 条例第36号
令和元年7月24日 条例第9号
令和5年3月20日 条例第6号