○八代市坂本地域福祉センター条例施行規則
平成17年8月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市坂本地域福祉センター条例(平成17年八代市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 八代市坂本地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、施設等を利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その日後において最初の休館日でない日)から当該利用しようとする日までに、坂本地域福祉センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 市長は、施設等の利用の許可をするときは、坂本地域福祉センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
(利用の取消し)
第4条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく、利用許可書を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、市長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第5条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 社会福祉団体が、社会福祉事業のために利用する場合及びボランティア活動登録団体が、その活動のため利用する場合
(2) その他市長が特に必要と認めた場合
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに福祉センター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(損壊の届出等)
第8条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第9条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第11条 利用者は、条例第18条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の坂本村地域福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年坂本村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月30日規則第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている改正前の八代市坂本地域福祉センター条例施行規則、八代市東陽地域福祉保健センター条例施行規則及び八代市鏡地域福祉センター条例施行規則の規定による申請、届出その他の行為は、それぞれ改正後の八代市坂本地域福祉センター条例施行規則、八代市東陽地域福祉保健センター条例施行規則及び八代市鏡地域福祉センター条例施行規則の規定による申請、届出その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)