○八代市坂本地域福祉センター条例

平成17年8月1日

条例第159号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市坂本地域福祉センター

位置 八代市坂本町荒瀬1307番地

(事業)

第3条 八代市坂本地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域の福祉向上を図るために必要な人材の育成などの研修事業

(2) 生活上の心配ごと等について助言等を与える相談事業

(3) 健康増進に関する事業

(4) 地域福祉活動支援事業

(5) 幼児児童健全育成事業

(6) その他市長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、福祉センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が福祉センターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他市長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他市長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入館の禁止等)

第11条 市長は、福祉センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、若しくはこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 天災地変その他利用者の責めに帰することのできない事由により利用できなくなったとき。

(3) 利用日の3日前までに利用者から利用の取消し等の申出があり、市長が相当の事由があると認めたとき。

(指定管理者による管理)

第15条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、福祉センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条及び第9条から第11条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が福祉センターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が福祉センターの管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 福祉センターの利用の許可に関する業務

(3) 福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 利用料金の減免に関する業務

(6) 利用料金の還付に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が福祉センターの管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第17条 市長は、第12条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により、福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第19条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の坂本村地域福祉センター設置及び管理に関する条例(平成7年坂本村条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づき、施行日から平成18年3月31日までの間は、福祉センターの管理を公共的団体(合併前の条例第14条の規定により管理の委託を受けていた団体に限る。)に委託することができる。

(平成20年6月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から八代市介護保険条例(平成17年八代市条例第186号)附則第5条で定める介護予防・日常生活支援総合事業を行う日の前日までの間は、この条例による改正後の八代市坂本地域福祉センター条例第3条第2号、八代市東陽地域福祉保健センター条例第3条第4号、八代市鏡老人デイ・サービスセンター条例第3条第2号及び八代市五家荘デイサービスセンター条例第3条第2号の規定は適用せず、この条例による改正前の八代市坂本地域福祉センター条例第3条第2号、八代市東陽地域福祉保健センター条例第3条第4号、八代市鏡老人デイ・サービスセンター条例第3条第2号及び八代市五家荘デイサービスセンター条例第3条第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年9月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(八代市暴力団排除条例の一部改正)

2 八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項中第39号を削り、第40号を第39号とし、第41号から第74号までを1号ずつ繰り上げる。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表(第12条、第17条関係)

区分

料金

訓練機器

1回につき 100円

施設使用料

会議室・研修室等

1団体の1時間につき 260円

八代市坂本地域福祉センター条例

平成17年8月1日 条例第159号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第159号
平成20年6月30日 条例第34号
平成27年3月25日 条例第15号
平成30年9月21日 条例第36号
令和元年7月24日 条例第9号