○八代市八竜山自然公園条例施行規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市八竜山自然公園条例(平成17年八代市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿泊施設の予約)
第2条 条例第2条第2項に規定するロッジ又はコテージを利用しようとする者は、利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その日後において最初の休館日でない日)から当該利用しようとする日から起算して休館日を除く5日前までに、予約を行わなければならない。ただし、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 使用料の減免を受けようとする者は、施設使用料免除(減額)許可申請書(様式第3号)により申請し、許可を得なければならない。
(使用料の返還)
第4条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、別表第2のとおりとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第5条 八代市八竜山自然公園(以下「公園」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守するとともに、係員の指示に従い秩序を守り、施設の利用及び保全に努めなければならない。
(1) 利用の許可の条件に違反しないこと。
(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 公園施設内の設備、備品等の利用については、事前に許可を得てその目的以外の目的に利用しないこと。
(4) 施設等の利用後は、直ちに整理整頓した上で、係員の点検を受けること。
(5) その他公園の管理運営上、支障となるような行為をしないこと。
(損壊の届出等)
第6条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第7条 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(原状回復の点検)
第8条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(経理・帳簿)
第9条 施設等の管理運営のため、教育委員会は、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 条例及び管理の規則
(2) 備品台帳(様式第4号)
(3) 業務日誌(様式第5号)
(4) 出納簿
(5) 利用許可書綴及びその他諸帳簿
(6) 有料施設等利用状況調書(様式第6号)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八竜山自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年坂本村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月24日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市立学校体育施設等条例施行規則、八代市公民館条例施行規則及び八代市八竜山自然公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の使用料については、施行日前においても、改正後の規則の使用料に関する規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。
附則(令和5年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設名 | 区分 | 1人当たり料金(円) |
さかもと八竜天文台 | 団体20人以上 | 大人 280 小人 130 |
市が利用する場合、その他特に減免の必要を認める場合 | 無料 | |
市内の小・中学校が利用する場合 | 無料 |
別表第2(第4条関係)
施設名 | 区分 | 返還額 |
ロッジ コテージ | 天災その他利用者の責めに帰すことができない場合 | 全額 |
利用日の5日前までに利用の許可の取消し又は変更の申出があったとき。 | 全額 | |
利用日の4日前から利用日当日までに利用の許可の取消し又は変更の申出があったとき。 | 半額 | |
教育委員会が管理上の必要により利用の許可を取り消した場合 | 全額 |
様式(省略)