○八代市八竜山自然公園条例

平成17年8月1日

条例第89号

(設置)

第1条 恵まれた自然環境と豊な森林資源を保護しつつ、広域的な教育活動と森林レクリエーション活動の場を提供し、青少年の健全な育成を図り、併せて山村と都市との交流促進による林業山村活性化を図るため、公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市八竜山自然公園

位置 八代市坂本町荒瀬4859番地、八代市坂本町中谷又335番地

2 八代市八竜山自然公園(以下「公園」という。)に、次に掲げる施設を設置する。

(1) 森林体験交流センターさかもと八竜天文台(以下「さかもと八竜天文台」という。)

(2) ロッジ

(3) コテージ

(施設の休館日)

第3条 さかもと八竜天文台の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときを除く。)

(2) 年末年始(12月30日から翌年1月1日まで)

2 ロッジ及びコテージ(以下「宿泊施設」という。)は、休館日を設けない。

3 前2項の規定にかかわらず、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めたときは、前2項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(施設の利用時間等)

第4条 公園の施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第5条 公園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 営利を目的として物品の販売等に利用するとき。

(2) 興行等に利用するとき。

(3) その他市長が許可を必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が公園の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他教育委員会が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他教育委員会が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入園の禁止等)

第10条 教育委員会は、公園内の秩序を乱し、若しくは他の入園者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入園を禁止し、又はその者に退園を命ずることができる。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納めなければならない。

2 宿泊施設を利用する者は、使用料を前納しなければならない。ただし、特に理由があると認めたときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、公園の施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条第8条から第10条まで、第14条及び第15条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 設置の目的を達成するため、利用者に対して行う天体観測及び野外活動の指導に関する業務

(2) 公園の施設等の利用の申込みの受付に関する業務

(3) 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 宿泊施設及びその他用具の貸出し並びに収納管理に関する業務

(5) 公園の施設等の保全管理及び危機防止に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第18条 市長は、第11条の規定にかかわらず、第16条第1項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八竜山自然公園の設置及び管理に関する条例(平成8年坂本村条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る利用料金については、なお合併前の条例の例による。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づき、施行日から平成18年3月31日までの間は、公園の管理を公共的団体(合併前の条例第4条の規定により管理の委託を受けていた団体に限る。)に委託することができる。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表第1(第4条関係)

利用時間

施設名

利用時間

さかもと八竜天文台

午後1時から午後10時まで(休館日を除く。)

ロッジ

コテージ

午後3時から翌日の午前10時まで

別表第2(第11条、第18条関係)

施設名

区分

使用料

さかもと八竜天文台

大人

310円

小学生以上高校生以下

150円

小学生未満

無料

ロッジ(定員6人)

1棟1泊につき

12,570円

コテージ(定員10人)

1棟1泊につき

18,850円

備考

1 宿泊施設において、利用人数が定員を超えるときは、1人超えるごとに1,040円を使用料に加算する。

2 宿泊施設の利用人数は、小学生未満の者を0.5人として計算する。ただし、当該利用人数に1人未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

3 この表において「1泊」とは、午後3時から翌日午前10時までの利用をいう。

4 前項に規定する時間帯以外の時間帯(以下「時間外」という。)において宿泊施設を利用するときは、ロッジにあっては1時間につき1,570円を、コテージにあっては1時間につき2,090円を使用料に加算する。

5 時間外の利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

八代市八竜山自然公園条例

平成17年8月1日 条例第89号

(令和元年10月1日施行)