○八代市二見自然の森条例施行規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市二見自然の森条例(平成17年八代市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により八代市二見自然の森(以下「自然の森」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の占用の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、八代市二見自然の森占用許可申請書(様式第1号)を八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、施設等を占用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(その日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)から当該占用しようとする日から起算して休日を除く5日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(占用の許可)

第3条 占用許可は、八代市二見自然の森占用許可証(様式第2号。以下「占用許可証」という。)を交付して行うものとする。

(占用をしなくなったときの届出)

第4条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、施設等の占用をしなくなったときは、遅滞なく占用許可証を添えて届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損壊の届出等)

第5条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第6条 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため占用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(占用終了の届出)

第7条 占用者は、施設等の占用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第8条 占用者は、条例第9条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、自然の森の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市二見自然の森の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年八代市教育委員会規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市二見自然の森条例施行規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第31号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育・文化
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第31号
平成25年3月28日 教育委員会規則第3号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号