○八代市二見自然の森条例
平成17年8月1日
条例第87号
(設置)
第1条 本市は、恵まれた自然環境の中で、安全で快適な憩いの場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健康の増進を図ることを目的として、自然の森を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市二見自然の森
位置 八代市二見本町3087番地
(1) 自然の森の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。
(2) 動植物を移入すること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 野営をすること。
(6) キャンプファイアー、たき火、喫煙その他の火気の使用をすること。
(7) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(8) 立入禁止区域及び制限区域に立ち入ること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は停め置くこと。
(10) その他管理上支障となる行為をすること。
(占用の許可)
第4条 施設等は、次に掲げる行事等を実施する目的で占用しようとする場合であって、教育委員会があらかじめ許可をしたときに限り、占用することができる。
(1) 遠足その他の学校、保育園等の行事
(2) スポーツ大会等のイベント
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類するものとして教育委員会が認めるもの
2 前項の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者が占用許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、占用許可及び前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(占用に係る利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用許可をしない。
(1) 占用に係る利用が自然の森の設置の目的に反するとき。
(2) 占用に係る利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 占用に係る利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) 占用に係る利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他教育委員会が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(占用許可に係る利用権の譲渡等の禁止)
第6条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 占用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(2) 偽りその他不正の行為により占用許可を受けたとき。
(3) 許可条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) その他教育委員会が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の措置によって占用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 占用者は、施設等の占用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により占用許可に係る利用の停止又は占用許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 占用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、占用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第10条 自然の森に入場する者(占用者を含む。)は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理)
第11条 自然の森は、教育委員会がこれを管理する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。