○八代市立博物館未来の森ミュージアム条例施行規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市立博物館未来の森ミュージアム条例(平成17年八代市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 八代市立博物館未来の森ミュージアム(以下「博物館」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 博物館運営上の企画及び立案に関すること。

(2) 博物館施設等の維持管理及び利用許可に関すること。

(3) 観覧料及び使用料に関すること。

(4) 博物館資料の収集、保管及び展示並びに調査研究に関すること。

(5) 博物館資料の特別利用及び館外貸出しに関すること。

(6) 博物館資料に係る説明並びに目録、報告書等の作成及び配布に関すること。

(7) 展覧会、講演会、講習会、研究会等の開催に関すること。

(8) 博物館事業の普及及び広報に関すること。

(9) 他の博物館、図書館、公民館、学校その他関係機関との協力及び活動の援助に関すること。

(職員)

第3条 博物館に館長、副館長その他必要な職員を置く。

2 博物館に専門的職員の職として学芸員を置く。

3 館長は、非常勤とすることができる。

(館長等の職務)

第4条 館長は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、博物館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐する。

3 前条第3項の規定により館長が非常勤のときは、第1項の規定にかかわらず、副館長が博物館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(職務権限)

第5条 職員の職務権限については、別に定めるもののほか、八代市教育委員会組織規則(平成17年八代市教育委員会規則第5号)の定めるところによる。

(開館時間)

第6条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は午後4時30分までとする。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び入館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日若しくは開館日を設けることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(観覧券の交付)

第8条 展示室の展示資料を観覧しようとする者は、観覧料の納付と引換えに観覧券の交付を受けなければならない。

2 教育委員会は、必要があると認めた場合は、招待券を発行することができる。

(観覧料等の減免)

第9条 条例第13条の規定により、観覧料を減額し、又は免除することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、その減免額は当該各号に定める額とする。

(1) 心身障害者で手帳の交付を受けているもの(介添え者を含む。)が常設展示室の展示資料を観覧する場合 全額

(2) その他教育委員会が特別な理由があると認める場合 その都度教育委員会が定める額

2 条例第13条の規定により、使用料を減免することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、その減免額は当該各号に定める額とする。

(1) 市が主催する行事のため使用する場合 全額

(2) その他教育委員会が特別な理由があると認める場合 その都度教育委員会が定める額

(観覧料等減免の手続)

第10条 観覧料又は使用料の減免を受けようとする者は、博物館観覧料減免申請書(様式第1号)又は博物館施設等使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、心身障害者で手帳の提示をしたものに係る観覧料及び教育委員会が提出を要しないと認めた場合は、この限りでない。

(観覧料等の還付)

第11条 条例第14条ただし書の規定による既納の観覧料の全部又は一部を還付する場合は次の各号に掲げる場合とし、その還付額は当該各号に定める額とする。

(1) 展示室の資料を観覧しようとする者の責めに帰すことができない理由によって観覧できなくなった場合 全額

(2) その他教育委員会が特別な理由があると認めた場合 その都度教育委員会が定める額

2 条例第14条ただし書の規定による既納の使用料の全部又は一部を還付する場合は次の各号に掲げる場合とし、その還付額は当該各号に定める額とする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰すことのできない理由により博物館施設等の利用ができなくなった場合 全額

(2) 博物館の修理その他博物館の管理上の理由により博物館施設等の利用ができなくなった場合 未利用の期間に相当する額

(3) 利用者が、利用日の1月前までに利用の取消しを申し出て教育委員会が相当の理由があると認める場合 全額

(4) その他教育委員会が特別な理由があると認めた場合 その都度教育委員会が定める額

(模写等の許可手続)

第12条 条例第6条の規定による模写等の許可に係る手続等については、別に教育委員会が定める。

(施設等利用許可申請の手続)

第13条 条例第7条の規定により博物館施設等の利用許可を受けようとする者は、博物館施設等利用許可申請書(様式第3号。以下「利用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 利用許可申請書は、次の表の左欄に掲げる利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める申請期間内に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

利用日の属する月

申請期間

4月から9月まで

前年の10月1日から利用日の1月前まで

10月から翌年の3月まで

4月1日から利用日の1月前まで

3 教育委員会は、博物館施設等の利用許可をしたときは、博物館施設等利用許可書(様式第4号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

4 教育委員会は、博物館施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用許可の変更及び取消し)

第14条 博物館施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときは、博物館施設等利用許可変更・取消申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて、利用日の1月前までに、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による変更の申請を適当と認めたときは、博物館施設等利用変更許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第15条 使用料は、利用許可の際納付するものとする。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めたときは、教育委員会が定める期日までに納付することができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、博物館施設等の利用を完了したときは、原状に復し、その点検を受けなければならない。条例第9条の規定による利用許可の取消し又は利用の停止を命ぜられたときも同様とする。

(入館者及び利用者の心得)

第17条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、施設及び博物館資料その他の備品を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(5) 他の入館者に迷惑をかけないこと。

(6) 館内を不潔にしないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。

2 利用者は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、盗難、人身事故その他の防止に努めること。

(2) 施設への入場者に前項に規定する事項を守らせること。

(寄贈又は寄託)

第18条 教育委員会は、博物館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

(博物館資料の館外貸出し)

第19条 教育委員会は、博物館資料の館外貸出しを行わない。ただし、学術上の調査研究又は教育普及の目的で利用され、かつ、博物館の業務に支障がなく、取扱い上安全性が確保されるものであると認めるときは、館外貸出しを行うことができる。

(博物館協議会の会長及び副会長)

第20条 条例第19条に規定する八代市立博物館未来の森ミュージアム協議会(以下「博物館協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、博物館協議会委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

3 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(博物館協議会の会議)

第21条 博物館協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 博物館協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 博物館協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(説明又は資料の請求等)

第22条 会長は、博物館協議会の会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

(館内の飲食物等の販売)

第23条 許可を受けた業者以外の者は、館内において飲食物等の販売をすることができない。

(月報)

第24条 条例第16条の規定により目的外の利用を許可された者は、月報を提出しなければならない。

2 前項の規定による月報は、その月分を翌月の5日までに提出しなければならない。

(その他)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市立博物館未来の森ミュージアムの設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年八代市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年11月19日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市立博物館未来の森ミュージアム条例施行規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育・文化
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第30号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
令和元年11月19日 教育委員会規則第8号