○八代市立博物館未来の森ミュージアム条例
平成17年8月1日
条例第86号
(設置)
第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市立博物館未来の森ミュージアム
位置 八代市西松江城町12番35号
(職員)
第3条 八代市立博物館未来の森ミュージアム(以下「博物館」という。)に館長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 博物館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルムその他の資料(以下「博物館資料」という。)の収集、保管、展示及び供用に関すること。
(2) 博物館資料の利用者に対する説明、助言及び指導に関すること。
(3) 博物館資料に関する専門的、技術的な調査及び研究に関すること。
(4) 博物館資料の保管、展示等に関する技術的研究に関すること。
(5) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録等の作成及び頒布に関すること。
(6) 展覧会、講演会、講習会及び研究会等の開催に関すること。
(7) 博物館の施設及び設備(以下「博物館施設等」という。)の利用に関すること。
(8) 他の博物館、図書館、公民館、学校等との連絡、協力及び活動の援助に関すること。
(9) その他必要な事業に関すること。
(観覧料)
第5条 展示室の展示資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納めなければならない。
(模写等の許可)
第6条 学術研究等のため、博物館資料の模写、複写、写真撮影等をしようとする者は、あらかじめ八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請してその許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第7条 博物館施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の不許可)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、博物館施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 博物館施設等又は博物館資料を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、博物館施設等の利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 第7条に規定する許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 前条に規定する事由が生じたとき。
(使用料)
第10条 使用料は、別表第2に定めるとおりとし、前納しなければならない。ただし、特に理由があると認めたときは、後納させることができる。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、博物館施設等を利用する権利を譲渡し、転貸し、又は教育委員会の許可を受けずに利用目的を変更することはできない。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、利用期間中その利用に係る博物館施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 利用者は、職員が職務のために利用中の場所に立ち入るときは、これを拒むことができない。
(観覧料等の減免)
第13条 観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)は、特に理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の不還付)
第14条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、教育委員会が特に理由があると認めるときは、還付することができる。
(入館の制限)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は博物館施設等若しくは博物館資料を損傷し、汚損するおそれがあると認められる者
(2) 管理上必要な指示に従わない者
(3) その他教育委員会が支障があると認める者
(目的外の使用料)
第16条 博物館を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定によりその目的外に使用させる場合の使用料は、別表第3のとおりとする。
2 前項の使用料は、その月分を翌月の10日までに納入しなければならない。
(損害賠償)
第17条 博物館施設等又は博物館資料を損傷し、又は滅失させた者は、教育委員会の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(教育委員会の免責)
第18条 博物館施設等の利用者の責めに基づく事由により、又はこの条例の規定に基づく処分によって利用者に損害を生じても教育委員会は、その責めを負わない。
(博物館協議会)
第19条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、博物館に八代市立博物館未来の森ミュージアム協議会(以下「博物館協議会」という。)を置く。
2 博物館協議会の委員の定数は、10人以内とする。
3 博物館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
4 博物館協議会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 博物館協議会の委員は、再任を妨げない。
6 前各項に定めるもののほか、博物館協議会の組織運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市立博物館未来の森ミュージアムの設置及び管理に関する条例(平成3年八代市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月18日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条による改正後の八代市厚生会館条例の規定、第4条による改正後の八代市立博物館未来の森ミュージアム条例の規定、第5条による改正後のやつしろハーモニーホール条例の規定、第6条による改正後の八代市東陽石匠館条例の規定及び第7条による改正後の八代市千丁地域福祉保健センター条例の規定 平成19年3月1日
附則(平成24年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の八代市立博物館未来の森ミュージアム条例第19条第2項の規定により八代市立博物館未来の森ミュージアム協議会の委員に委嘱されている者は、改正後の八代市立博物館未来の森ミュージアム条例第19条第3項の規定により八代市立博物館未来の森ミュージアム協議会の委員に任命された者とみなす。
附則(平成25年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
20 第47条の規定による改正後の八代市立博物館未来の森ミュージアム条例の規定は、施行日以後の展示資料の観覧に係る観覧料、博物館施設等の利用の許可に係る使用料及び博物館の目的外使用に係る使用料並びに施行日前にした博物館施設等の利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の展示資料の観覧に係る観覧料、博物館施設等の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料及び博物館の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 第6条の規定による改正後の八代市立博物館未来の森ミュージアム条例(以下「改正後の博物館条例」という。)の規定は、施行日以後の展示資料の観覧に係る観覧料、博物館施設等の利用に係る使用料及び博物館の目的外使用に係る使用料について適用し、施行日前の展示資料の観覧に係る観覧料、博物館施設等の利用に係る使用料及び博物館の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
附則(令和4年12月19日条例第44号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 観覧料(1人1回につき) | ||
個人 | 常設展示 | 一般 | 310円 |
大学・高校生 | 200円 | ||
特別展示 | 一般 | その都度所要経費を勘案して教育委員会が定める額 | |
大学・高校生 | |||
団体 | 常設展示 | 20人以上 | 個人に係る所定の観覧料の8割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
特別展示 |
備考 中学生以下は、原則として無料とする。ただし、他館との共催等による特別展覧会の観覧料については、その都度教育委員会が定める。
別表第2(第10条関係)
区分 | 使用料(1日につき) |
特別展示室 | 入場料を徴収しない場合 6,400円 |
入場料を徴収する場合 9,600円 | |
ウォールケースA | 1,590円 |
ウォールケースB | 2,980円 |
別表第3(第16条関係)
利用区分 | 使用料(1月につき) |
カフェ | 1月の課税売上額の100分の4に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
備考 利用期間が1月に満たないとき又は利用期間に1月未満の端数があるときは、その利用期間又は端数期間については、日割計算とする。