○八代市公民館条例施行規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市公民館条例(平成17年八代市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館長)

第2条 八代市公民館(以下「公民館」という。)の館長(以下「公民館長」という。)は、教育部生涯学習課長の職にある者をもって充てる。

(公民館長の職務)

第3条 公民館長は、上司の命を受けて公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(事業)

第4条 公民館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) 施設を住民の集会その他の公的利用に供すること。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) その他八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたとき。

2 前項第1号の規定にかかわらず、休館日に開館することができる。

(利用時間)

第6条 公民館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第7条 条例第4条第1項前段の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者は、公民館利用許可願(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請に係る受付期間及び受付時間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

区分

受付期間

受付時間

ホール

利用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から当該利用しようとする日の1月前まで(当該期間の初日又は末日が休館日に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休館日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休館日でない日とする。)

午前9時から午後5時まで

ホール以外の施設

利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その日後において最初の休館日でない日)から当該利用しようとする日から起算して休館日を除く3日前まで

午前9時から午後5時まで

(利用の許可)

第8条 条例第4条第1項前段の規定による利用の許可は、公民館利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付して行うものとする。

(利用の取消し)

第9条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可証を添えて届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第10条 利用者は、利用許可証の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。

(附属設備の使用料)

第11条 条例第9条第2項の規則で定める附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第9条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(様式第3号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、既に納付された使用料の額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を還付するものとする。

(1) 条例第10条第1号又は第3号に該当するとき 100分の100

(2) 条例第10条第2号に該当するとき 100分の60(附属設備の使用料にあっては、100分の100)

(利用者の遵守すべき事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに公民館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損壊の届出等)

第15条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第16条 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第17条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第18条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(公民館運営審議会)

第19条 条例第13条に規定する八代市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長1人及び副委員長2人を置き、審議会委員が互選する。

2 委員長は、審議会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定めた順位によりその職務を代理する。

4 審議会は、公民館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画推進に関する事項について調査審議する。

5 審議会は、定例会及び公民館長が必要と認めるとき、又は委員の3分の1以上から会議の開催について要求があったときに、公民館長が招集する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市が設置する公民館の運営等に関する規則(平成8年八代市教育委員会規則第2号)、八代市公民館使用条例施行規則(平成15年八代市教育委員会規則第1号)、坂本村公民館運営規則(昭和48年坂本村教育委員会規則第1号)、坂本村公民館使用規則(昭和43年坂本村教育委員会規則第4号)、千丁町公民館管理規則(昭和58年千丁町教育委員会規則第5号)、千丁町公民館使用料徴収に係る内規(昭和58年千丁町教育委員会訓令乙第1号)又は泉村公民館組織規則(昭和50年泉村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市公民館条例施行規則及び八代市南部市民センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の八代市公民館条例施行規則の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年5月16日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市公民館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市立学校体育施設等条例施行規則、八代市公民館条例施行規則及び八代市八竜山自然公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の使用料については、施行日前においても、改正後の規則の使用料に関する規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。

(令和元年12月25日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(八代市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 八代市公民館条例施行規則の一部を改正する規則(令和元年八代市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

第18条の改正規定中「第18条第1項」を「第19条第1項」に改める。

(令和5年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

附属設備使用料

(単位:円)

1 冷暖房使用料

区分

冷暖房費(1時間当たり)

小会議室(100m2以下)

100

中会議室(101m2~250m2以下)

200

大会議室(251m2以上)

300

和室

A又はB

100

両室

200

ホール

4,190

舞台のみ

2,090

リハーサル室

400

楽屋

200

楽屋事務所

310

2 会議室等附属設備(機具持込電源)使用料(1コマ当たり)

設備名

単位

使用料

機具持込電源料

1kW

310

備考 コマとは、条例別表に定める利用時間区分(9時~12時、13時~17時、18時~22時)それぞれをいう。

3 ホール附属設備(照明持込電源及び音響持込電源を除く。)使用料

区分

設備名

単位

使用料

舞台器具

音響反射板

一式

2,090

ホリゾント幕

1枚

520

暗転幕

1枚

520

バック幕

1枚

520

所作台

一式

3,140

仮設花道

一式

2,090

講演台

1台

520

司会台

1台

200

花台

1台

100

指揮者台

1台

100

指揮者用譜面台

1台

100

演奏用譜面台

1台

50

めくり台

1台

50

平台

1台

100

箱馬

1個

20

松羽目・竹羽目

一式

730

金屏風・銀屏風・鳥ノ子屏風

1双

730

国旗・市旗

1枚

200

緋毛せん・紺毛せん

1枚

100

地絣

1枚

310

沙幕

1帳

520

大座布団・長座布団

1枚

100

上敷

1枚

100

開き足

1脚

50

雪かご

1個

100

バレー用シート

1枚

310

ホワイトボード

1枚

100

パイプ椅子

1脚

30

長机

1台

100

コントラバス椅子

1脚

100

テーブルクロス

1枚

520

木台

1台

20

黒板

1台

100

掲示板(展示ボード)

1台

100

階段

1台

100

けこみ

1枚

50

バトン

1本

200

人形立

1本

20

照明器具

アッパーホリゾンライト

1列

830

ロアーホリゾンライト

1列

830

第1ボーダーライト

1列

410

第2ボーダーライト

1列

410

第1サスペンションライト

1列

730

第2サスペンションライト

1列

730

シーリングスポット(1kW)

1列

1,040

センターピンポット

1台

520

サイドフロントライト(1kW)

一式

1,570

天井反射板ライト

一式

1,570

プロセニアムサスペンション

1列

1,040

スポットライト(500W)

1台

100

スポットライト(1kW)

1台

200

カッタースポットライト(500W)

1台

100

エフェクトマシン

一式

520

丸ベーススタンド

1台

100

フットライト

一式

410

音響器具

拡声装置

一式

830

カセットテープレコーダー

1台

520

CDプレーヤー

1台

520

DCCデッキ

1台

520

マイク(ワイヤレス)

1本

520

マイク(ダイナミック)

1本

150

マイク(コンデンサ)

1本

310

3点吊マイク装置

一式

520

ステージスピーカー

一式

520

跳ね返りスピーカー

1台

520

マイクスタンド

1台

50

ベーススタンド

1台

50

ブームスタンド

1台

100

回路使用料(1回路)

1台

200

トランシーバー

1台

310

エレベーターマイク装置

1基

310

マイクケーブル

1本

50

マルチコネクタボックス

1台

520

マルチケーブル

1本

100

持込器機(PA他)

1本

310

テープ録音

1回

520

MDデッキ

1台

520

映写器具

映写機(35ミリ・16ミリ)

1台

3,140

スクリーン

1張

1,040

持込映写機

1台

310

OHP

1台

520

スライド映写機

1台

1,040

レーザーポインター

一式

50

プロジェクター

1台

1,040

その他の器具

ピアノ(フルコン)

1台

4,190

ピアノ(アップライト)

1台

1,040

ピアノ椅子

1台

100

ドラムコード

1台

200

ビデオ録画

一式

520

テーブルタップ(延長コード)

1本

50

テープ代

1本

200

その他の消耗品

1個

100

4 ホール附属設備(照明持込電源及び音響持込電源)使用料

区分

設備名

単位

使用料

照明器具

照明持込電源

1kW

200

音響器具

音響持込電源

1kW

200

様式(省略)

八代市公民館条例施行規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第26号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育・文化
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第26号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成25年12月27日 教育委員会規則第6号
平成28年9月29日 教育委員会規則第2号
平成29年5月16日 教育委員会規則第4号
令和元年7月24日 教育委員会規則第1号
令和元年12月25日 教育委員会規則第9号
令和2年2月13日 教育委員会規則第1号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号