○八代市公民館条例
平成17年8月1日
条例第80号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、本市に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市公民館
位置 八代市千丁町新牟田1433番地
(職員)
第3条 八代市公民館(以下「公民館」という。)に館長、副館長、主事その他の職員を置くことができる。
(利用の許可)
第4条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可せず、又は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
(1) 法第23条の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に違反したとき。
(3) 公民館の事業に支障があると認められるとき。
(4) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(5) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(6) その他教育委員会が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用許可証)
第6条 利用者には、公民館利用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。許可証は、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 許可証は、利用前に公民館長(公民館長が不在のときは、主事その他の職員。以下同じ。)に提出しなければならない。
3 利用者は、利用に当たっては、公民館長の指示に従わなければならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(入館の禁止等)
第8条 教育委員会は、公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、別に規則で定める。
3 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 第5条の規定により許可を取り消したとき。
(2) 利用の3日前までにその利用を取り消し、教育委員会において相当の事由があると認めたとき。
(3) 不可抗力により利用できないとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第5条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(公民館運営審議会)
第13条 公民館に法第29条の規定に基づき、八代市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、八代市公民館長の諮問に応じ、公民館の運営に関する事項につき調査し、及び審議する。
3 審議会の委員の定数は、16人以内とする。
4 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
5 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(管理)
第14条 公民館は、教育委員会がこれを管理する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和41年八代市条例第14号)、八代市公民館使用条例(昭和32年八代市条例第44号)、坂本村公民館の設置に関する条例(昭和48年坂本村条例第16号)、坂本村公民館使用条例(昭和43年坂本村条例第16号)、千丁町公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和58年千丁町条例第10号)、鏡町公民館条例(昭和30年鏡町条例第23号)、鏡町中央公民館使用規則、鏡町中央公民館使用及び使用料金の徴収条例(昭和36年鏡町条例第15号)、東陽村公民館の設置及び管理に関する条例(昭和37年東陽村条例第2号)又は泉村公民館条例(昭和29年泉村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成20年3月24日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員に委嘱されている者は、改正後の八代市公民館条例第13条第4項の規定により公民館運営審議会の委員に委嘱された者とみなす。
附則(平成25年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の八代市公民館条例の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(八代市有線テレビジョン放送施設等条例の一部改正)
3 八代市有線テレビジョン放送施設等条例(平成17年八代市条例第27号)の一部を次のように改正する。
別表第4世帯及び施設の欄中「地区公民館」を「自治公民館」に改める。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
附則(令和元年12月23日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
会議室等使用料
(単位:円)
区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 全日 | |
小会議室(100m2以下) | 520 | 620 | 830 | 1,880 | |
中会議室(101m2以上250m2以下) | 730 | 830 | 1,040 | 2,510 | |
大会議室(251m2以上) | 1,460 | 1,670 | 2,090 | 5,020 | |
和室 | A又はB | 520 | 620 | 830 | 1,880 |
両室 | 1,040 | 1,250 | 1,670 | 3,770 |
備考 市外居住者が利用する場合の使用料は、上記使用料の5割増とする。
ホール等使用料
(単位:円)
区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 9時以前又は22時以降(1時間当たり) | |
ホール(入場料を徴収する場合) | 平日 | 14,660 | 18,850 | 23,040 | 52,380 | 5,230 |
日曜日、土曜日及び休日 | 17,800 | 25,140 | 29,330 | 67,040 | 6,280 | |
ホール(入場料を徴収する場合を除く。) | 平日 | 7,330 | 9,420 | 11,520 | 26,190 | 3,140 |
日曜日、土曜日及び休日 | 9,420 | 11,520 | 13,610 | 31,420 | 4,190 | |
舞台のみ | 平日 | 2,090 | 2,610 | 3,140 | 7,330 | 1,040 |
日曜日、土曜日及び休日 | 2,610 | 3,140 | 4,190 | 9,420 | 1,040 | |
ホワイエ | 2,090 | 2,610 | 3,140 | 7,330 | 730 | |
リハーサル室 | 1,040 | 1,570 | 2,090 | 4,190 | 520 | |
楽屋 | 410 | 620 | 830 | 1,570 | ― | |
楽屋事務所 | 620 | 830 | 1,040 | 2,090 | 200 |