○八代市社会教育委員設置条例施行規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市社会教育委員設置条例(平成17年八代市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 社会教育委員会(以下「委員会」という。)に委員長1人及び副委員長2人を置き、社会教育委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定めた順位によりその職務を代理する。

4 会議は、委員長が招集する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、八代市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

八代市社会教育委員設置条例施行規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育・文化
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第23号
平成26年3月31日 教育委員会規則第7号