○八代市社会教育委員設置条例施行規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市社会教育委員設置条例(平成17年八代市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 社会教育委員会(以下「委員会」という。)に委員長1人及び副委員長2人を置き、社会教育委員が互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定めた順位によりその職務を代理する。
4 会議は、委員長が招集する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、八代市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。