○八代市社会教育委員設置条例

平成17年8月1日

条例第77号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から八代市教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は、16人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の八代市社会教育委員設置条例第2条の規定により社会教育委員に委嘱されている者は、改正後の八代市社会教育委員設置条例第2条の規定により社会教育委員に委嘱された者とみなす。

八代市社会教育委員設置条例

平成17年8月1日 条例第77号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育・文化
沿革情報
平成17年8月1日 条例第77号
平成26年3月28日 条例第17号