○八代市学校給食センター設置条例施行規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市学校給食センター設置条例(平成17年八代市条例第74号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 八代市学校給食センター(以下「給食センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、教育長の命を受け給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、所長の命を受け業務に従事する。
(専決)
第3条 所長は、次の事項を専決することができる。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 時間外等の勤務命令に関すること。
(3) 定例又は軽易な申請、届出、照会、報告、回答、依頼及び通知等に関すること。
(業務)
第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条の目的を達成するため次の業務を行うものとする。
(1) 給食用物資の受払いに関すること。
(2) 調理に関すること。
(3) 配送及び回収に関すること。
(4) 調理指導、衛生管理並びに栄養その他の調査及び研究に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、給食センターの運営に関すること。
(運営委員会)
第5条 給食センターの運営について、所長の諮問に応じ、学校給食に関する事項を協議するため八代市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の構成)
第6条 運営委員会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 関係学校(園)長及び給食主任
(2) その他教育委員会が適当と認める者
(運営委員会の役員)
第7条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長及び副会長は、委員が互選する。
4 会長は必要に応じ会議を招集し、会議の議長となり、運営委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。