○八代市学校給食センター設置条例

平成17年8月1日

条例第74号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食を共同調理する施設として学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八代市麦島学校給食センター

八代市迎町一丁目16号1番地3

八代市南部学校給食センター

八代市大福寺町2561番地1

八代市西部学校給食センター

八代市郡築九番町66番地12

八代市中部学校給食センター

八代市島田町1291番地1

八代市千丁学校給食センター

八代市千丁町新牟田1357番地2

八代市東陽学校給食センター

八代市東陽町南3416番地2

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第56号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

八代市学校給食センター設置条例

平成17年8月1日 条例第74号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第74号
平成20年12月26日 条例第56号
平成21年3月26日 条例第21号