○八代市立泉中学校寄宿舎設置規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市立泉中学校寄宿舎石楠花寮(以下「寄宿舎」という。)の設置に関し、管理その他必要な事項を定めるものとする。

(管理・運営)

第2条 寄宿舎の管理は八代市教育委員会(以下「委員会」という。)が行い、運営については学校長に委任する。

(職員)

第3条 寄宿舎に舎監、寄宿舎指導員及び調理員を置く。

2 校長は、所属職員の指揮監督をする。

3 舎監は、寄宿舎に入舎している生徒(以下「舎生」という。)の生活指導及び寄宿舎の事務に関する事項に当たる。

4 寄宿舎指導員は、舎生の生活指導、健康管理、宿舎内の清掃指導等に当たる。

5 調理員は、舎生の給食に関する事項に当たる。

(開設)

第4条 寄宿舎は、熊本県八代市立学校管理規則(平成17年八代市教育委員会規則第12号)に規定する学校の休業日を除き開設する。ただし、この規定にかかわらず校長が必要と認めるときは、開設することができる。

(入舎要件)

第5条 寄宿舎に入舎できる者は、八代市立泉中学校に在学し久連子、椎原、仁田尾、葉木、樅木及び柿迫の板木・保口に住所を有する者とする。

(入舎手続)

第6条 寄宿舎に入舎しようとする者の保護者は、3月末日までに所定の入舎願(別記様式)を学校長に提出する。

(帰宅)

第7条 舎生は、在舎中であっても特別な理由がある場合は、校長の許可を得て帰宅することができる。

(寄宿舎生活)

第8条 舎生は、校長が別に定める生活心得を守り、規則正しい生活をしなければならない。

(防災)

第9条 校長は、別に定める防災計画に基づき、安全の確保に努めなければならない。

(諸表簿)

第10条 寄宿舎に次の表簿を備える。

(1) 舎生名簿

(2) 寄宿舎管理日誌

(3) 職員勤務簿

(4) 給食関係簿

(5) 備品台帳

(経費)

第11条 寄宿舎の維持管理に要する費用は、すべて市が負担する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

別記様式(省略)

八代市立泉中学校寄宿舎設置規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第21号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第21号