○熊本県八代市立学校管理規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等(第2条―第5条)

第2節 教育活動(第6条―第9条)

第3節 教材の取扱い(第10条・第11条)

第3章 職員

第1節 職員の組織(第12条―第27条)

第2節 服務(第28条―第36条)

第4章 施設設備等(第37条―第39条)

第5章 雑則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、熊本県八代市立学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し基本的事項を定めるものとする。

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等

(学期)

第2条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、八代市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て変更することができる。

(休業日)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月に5日以内で校長において指定する日

(7) 学年を通じ15日以内で校長において指定する日

2 前項第3号から第5号までの規定にかかわらず、寒冷その他特別の事由があるときは、校長は、委員会の承認を得て変更することができる。

3 第1項第6号及び第7号の指定を行う場合は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(臨時休業の報告)

第4条 非常変災その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(振替授業の届出及び承認)

第5条 振替授業の実施は、校長が行い、学校行事に伴う振替授業については、あらかじめ委員会に届け出をしその他教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由がある場合の振替授業については、委員会の承認を受けなければならない。

第2節 教育活動

(教育課程の編成及びその届出)

第6条 学校の教育課程は、学習指導要領及び委員会の定める基準により、校長がこれを編成し、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画とその承認及び届出)

第7条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合等の校外行事については、校長は、別に定める基準により企画し、実施しなければならない。

2 前項の校外行事について、実施地が県外であるとき、又は実施日数が2日を超えるときは、校長は、委員会の承認を得、その他の場合は届け出なければならない。

3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施1週間前までに委員会に届け出なければならない。

(感染症予防による出席停止)

第8条 校長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症にかかり、又はその疑いやおそれのある児童生徒がある場合は、その保護者に対し、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長が前項の処置を行ったときは、その理由を明記して速やかに委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第9条 校長は、次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる児童生徒があるときは、委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定による報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

4 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒に対し、出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

第3節 教材の取扱い

(教材の承認及び届出等)

第10条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、委員会の承認を得なければならない。

2 学校が教育活動の一環として継続的かつ計画的に教科書の補充用として使用する教材については、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

第11条 学校が児童生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。

第3章 職員

第1節 職員の組織

(学級編制等)

第12条 校長は、熊本県教育委員会へ届け出た学級数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、委員会に報告しなければならない。

(校務分掌)

第13条 学校においては調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第14条 学校に、校長の職務を補助するため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときに、これを招集し、主宰する。

(学校運営協議会)

第15条 学校に、校長の権限と責任の下、学校、保護者及び地域住民等が一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むため、学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校の自己評価等)

第15条の2 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、委員会に報告するものとする。

4 校長は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(副校長)

第15条の3 学校に副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

(主幹教諭)

第15条の4 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第15条の5 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教務主任等)

第16条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校についてはこの限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事等)

第17条 中学校及び特別支援学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校についてはこの限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(各部の主事)

第18条 特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の各部に主事を置く。

2 各部の主事は、校長の監督を受け、その部に属する校務をつかさどる。

(主任等の命免)

第19条 前3条に規定する主任等(次条において「主任等」という。)は、当該学校の教諭の中から校長の意見を聴いて、委員会が命免する。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。

(主任等の任期)

第20条 主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

(分校主任)

第21条 学校の分校に分校主任を置く。

2 分校主任は、教諭の中から、委員会が命免する。

3 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。

(その他の主任等)

第22条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(司書教諭)

第23条 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命ずる。

3 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(主任事務長等)

第24条 学校に、主任事務長、事務長、事務主幹、事務主査、主任事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。

2 主任事務長、事務長、事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、事務職員をもって、これに充てる。

3 主任事務長及び事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

4 事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

5 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、技術職員をもって、これに充てる。

6 技術主幹(学校栄養職員)及び技術主任(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。

7 主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務に従事する。

(共同実施)

第25条 学校で行う事務のうち、別に定める事務(以下「共同実施事務」という。)を共同して実施する。

2 前項に規定する事務の共同実施のための単位(以下「共同実施単位」という。)及び共同実施単位を構成する連携校を別表第1のとおり定める。

3 共同実施単位ごとに、共同実施単位の事務を総括するため、共同実施主任を置く。

4 共同実施主任は、連携校の事務職員の中から教育長が指定する。

5 共同実施主任が在籍する学校を中心校とする。

6 共同実施の方法、共同実施事務、計画及び服務等に関し必要な事項は、別に定める。

(事務センター)

第25条の2 給与事務、財務その他の別に定める事務を集中的に処理するため、次項に規定する拠点校に八代市学校事務センター(以下「事務センター」という。)を置く。

2 事務センターの名称、事務センターの拠点校及び当該拠点校と連携して事務を行う連携校は、別表第2のとおりとする。

3 事務センターに事務センター長その他必要な職員を置く。

4 事務センター長は主任事務長又は事務長をもって充て、職員は事務職員をもって充てる。

5 事務センター長は、校長の監督を受け、事務センターの事務をつかさどる。

6 事務センターの事務を円滑に遂行するため、事務センターにグループを置き、必要に応じてグループ長を置く。

7 グループ長は、事務職員をもって充てる。

8 グループ長は、担当グループの事務をつかさどる。

9 前各項に定めるもののほか、事務センターに関し必要な事項は、別に定める。

(舎監)

第26条 寄宿舎を設置する学校に舎監を置く。

2 舎監は、教頭、教諭、助教諭又は講師の中から委員会が命免する。

3 舎監は、校長の監督を受け、舎務をつかさどる。

(用務員)

第27条 用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

第2節 服務

(勤務時間)

第28条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中勤務時間に関し服務を監督する権限を有する者が行う事とされている事項は、校長が行う。

(休日の代休日)

第29条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

(当直)

第30条 当直を分けて、宿直及び日直の2種とする。

2 当直員は、職員の中から校長が命ずる。

3 当直員は、施設設備及び書類の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行う。

4 当直に関して、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が定める。

(出張)

第31条 職員の出張は校長が命ずる。ただし、5日以上にわたる出張及び校長の4日以上にわたる出張については、委員会の承認を得なければならない。

2 職員は、出張後速やかに校長に文書をもって復命しなければならない。ただし、前項ただし書の場合にあっては、出張後速やかに文書をもって委員会に復命しなければならない。

(研修)

第32条 教員が勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所、期間等を具して校長の承認を得なければならない。ただし、5日以上にわたる研修の場合は、委員会の承認を得なければならない。

(休暇)

第33条 勤務時間等に関する条例中服務を監督する権限を有する者が与えるとされている休暇は、校長が与える。ただし、7日以上にわたる休暇及び校長の3日以上にわたる休暇を除く。

(職務専念の義務免除)

第34条 職員の職務に専念する義務の免除は、八代市公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年八代市教育委員会規則第11号)により校長が承認する。ただし、同規則第2条第3号中委員会が指定するものについては、委員会が承認する。

(赴任)

第35条 職員が採用転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して委員会の承認を得なければならない。

2 職員が着任したときは、校長は、その旨を速やかに委員会に報告しなければならない。

(事務引継)

第36条 職員が退職、転任、休養及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に担当事務引継をしなければならない。

第4章 施設設備等

(施設台帳等)

第37条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調整し、その現有状況を記載し、毎年度末に委員会に報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 校長は、学校の施設又は設備が、損傷し、又は亡失した場合は、速やかに委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

4 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(貸与)

第38条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために使用させることができる。ただし、その使用が2日以上の長期にわたる場合又は異例となる場合は、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。

(防災の計画)

第39条 校長は、毎年度始め学校の防災計画を作成し、委員会に報告しなければならない。

第5章 雑則

(事故報告)

第40条 職員生徒児童その他学校に関する事故が発生したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(諸表簿)

第41条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 公文書綴

(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴

(5) 職員の研修承認簿

(6) 職員の研修承認報告綴

(7) 諸願届等綴

(8) 当直命令簿及び当直日誌

(9) 転退学者名簿

(10) 視察簿

(11) 学校経営案

(12) 諸会議録

2 前項第1号から第3号までの規定中例規に属するものは永久保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。

(学校規程の制定)

第42条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。

(その他)

第43条 この規則の施行に関し、必要な事項は委員会が定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年2月13日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月16日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の熊本県八代市立学校管理規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月10日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月29日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年11月19日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

共同実施単位

連携校

第一中学校区

第一中学校

代陽小学校

松高小学校

八代小学校

第二中学校区及び第八中学校区

第二中学校

太田郷小学校

龍峯小学校

第八中学校

宮地小学校

第三中学校区及び第六中学校区

第三中学校

植柳小学校

麦島小学校

第六中学校

金剛小学校

第四中学校区及び千丁中学校区

第四中学校

八千把小学校

千丁中学校

千丁小学校

第五中学校区及び坂本中学校区

第五中学校

高田小学校

坂本中学校

八竜小学校

第七中学校区及び八代支援学校

第七中学校

郡築小学校

昭和小学校

八代支援学校

日奈久中学校区及び二見中学校区

日奈久中学校

日奈久小学校

二見中学校

二見小学校

別表第2(第25条の2関係)

名称

拠点校

連携校

八代市北部学校事務センター

鏡中学校

鏡小学校

有佐小学校

文政小学校

東陽中学校

東陽小学校

泉中学校

泉小学校

泉第八小学校

熊本県八代市立学校管理規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第12号
平成19年2月13日 教育委員会規則第1号
平成20年2月20日 教育委員会規則第1号
平成20年7月16日 教育委員会規則第5号
平成21年3月10日 教育委員会規則第3号
平成22年12月22日 教育委員会規則第4号
平成25年3月28日 教育委員会規則第1号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第5号
平成26年8月29日 教育委員会規則第10号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成31年3月28日 教育委員会規則第3号
令和元年10月3日 教育委員会規則第2号
令和元年11月19日 教育委員会規則第6号
令和2年3月27日 教育委員会規則第6号
令和4年1月20日 教育委員会規則第3号
令和5年2月20日 教育委員会規則第2号