○八代市坂本九州新幹線渇水等被害対策基金条例

平成17年8月1日

条例第255号

(設置)

第1条 八代市坂本九州新幹線渇水等被害対策施設条例(平成17年八代市条例第134号)に規定する施設(以下「施設」という。)の維持管理に要する経費の財源に充てるため、八代市坂本九州新幹線渇水等被害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、施設の維持管理に要する経費に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の坂本村九州新幹線渇水等被害対策基金条例(平成17年坂本村条例第12号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

八代市坂本九州新幹線渇水等被害対策基金条例

平成17年8月1日 条例第255号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第255号