○八代市予算規則

平成17年8月1日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、八代市の予算に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 部長等 八代市行政組織規則(平成17年八代市規則第7号)に規定する部(公室)長、教育委員会教育部長及び議会事務局長をいう。

(4) 局長等 八代市会計管理者の補助組織設置規則(平成17年八代市規則第8号)に定める会計課長、水道局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。

(5) 課長等 八代市行政組織規則に規定する課長並びに八代市教育委員会組織規則(平成17年八代市教育委員会規則第5号)に規定する課長、教育サポートセンター所長及び博物館未来の森ミュージアム副館長並びに議会事務局次長をいう。

(予算科目の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めによるものとし、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の編成方針)

第4条 財務部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、部長等及び局長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の10月末日までに部長等及び局長等に通知するものとする。

3 財務部長は、物件費の単価等予算編成の基礎となる事項で、あらかじめ統一しておく必要があると認められるものを決定し、併せて通知するものとする。

(予算の要求)

第5条 部長等及び局長等は、前条の予算編成方針に基づいて、その所管する歳入歳出予算見積書その他必要な書類(以下「見積書等」という。)を作成し、財務部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の見積書等には、積算の基礎となる必要な説明を付さなければならない。

3 第1項に定めるもののほか、財務部長は、必要があると認めるときは、部長等及び局長等に対し資料の提出を求めることができる。

(予算の査定)

第6条 財務部長は、前条の規定に基づき提出された見積書等を審査し、必要に応じて、部長等及び局長等の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 財務部長は、前項の査定を終えたものについて、その結果を部長等及び局長等に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第7条 財務部長は、前条の査定結果に基づき、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(予算の通知)

第8条 財務部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 議会が予算を修正した費途があるときは、財務部長は、関係部長等及び局長等に対して、その旨通知しなければならない。

(予算の補正)

第9条 予算の補正を必要とする場合には、前各条に準じて処理するものとする。

(予算の執行方針)

第10条 財務部財政課長(以下「財政課長」という。)は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を局長等及び課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算の執行計画)

第11条 局長等及び課長等は、前条の執行方針に従って、速やかにその所管する事業について、予算執行計画書(様式第1号)及び歳入調書(様式第2号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定に基づき提出された予算執行計画書について、事務事業の緩急度合及び財政資金の需要状況等を勘案して必要な調整を行い、予算執行計画を定めるものとする。

(予算の配当)

第12条 財政課長は、予算執行計画に従い、歳出予算の配当を行い、局長等、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、当該年度に配当されたものとみなす。

(予算の執行)

第13条 局長等及び課長等は、予算を執行しようとするときは、予算執行伺(様式第3号)によりこれを行わなければならない。

(予算執行の制限)

第14条 歳出予算のうち、国県支出金、市債その他の特定収入を財源とする事業については、その収入が確定した後でなければ執行することができない。

2 前項の収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれのあるときは、その事業費を縮小して執行しなければならない。

3 前2項に規定する予算執行について、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(予算の執行停止)

第15条 財政課長は、第12条の規定により予算配当したのち、財源の不足等のため予算執行が困難と認める場合は、市長の決裁を経て、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。

2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(支出負担行為の制限)

第16条 局長等及び課長等は、支出負担行為をしようとするときは、第12条の規定に基づいて配当された予算の範囲内で行わなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 歳出予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額はこれをなすことができない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 局長等及び課長等は、歳出予算の流用を必要とする場合は、予算流用伺(様式第4号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項により提出された予算流用伺を審査し、決定するとともに、局長等、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第12条の規定に基づき配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第18条 局長等及び課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺(様式第5号)を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、提出された予備費充用伺を審査し、決定するとともに、局長等、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(事故繰越)

第19条 部長等及び局長等は、法第220条第3項の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、事故繰越調書(様式第6号)を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項により提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越計算書(様式第7号)を調製して、市長の決裁を受けるものとする。

3 財務部長は、前項に基づく決裁の結果を、直ちに部長等、局長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越)

第20条 部長等及び局長等は、令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越調書(様式第8号)を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項により提出された継続費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書(様式第9号)を調製して、市長の決裁を受けるものとする。

3 継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第10号)を調製して、市長の決裁を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、第2項の決裁があった場合に準用する。

(繰越明許費)

第21条 部長等及び局長等は、令第146条第2項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越調書(様式第11号)を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項により提出された繰越明許費繰越調書を審査し、繰越明許費繰越計算書(様式第12号)を調製して、市長の決裁を受けるものとする。

3 第19条第3項の規定は、前項の決裁があった場合に準用する。

(予算を伴う条例等)

第22条 部長等及び局長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、又は改正するときは、あらかじめ財務部長に協議しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市予算規則(平成7年八代市規則第11号)、坂本村財務規則(平成7年坂本村規則第10号)、千丁町財務規則(昭和39年千丁町規則第7号)、鏡町財務規則(昭和39年鏡町規則第4号)、東陽村財務規則(昭和39年東陽村規則第1号)又は泉村財務規則(平成11年泉村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条の規定による改正後の八代市予算規則第8条第1項、第12条第1項、第13条第3項、第16条第2項、第18条第3項、第19条第2項及び第20条第3項

会計管理者

地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月12日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(予算執行伺及び支出負担行為の整理区分に関する規則の一部改正)

2 予算執行伺及び支出負担行為の整理区分に関する規則(平成17年八代市規則第173号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第14条」を「第13条」に改める。

(八代市物品管理規則の一部改正)

3 八代市物品管理規則(平成17年八代市規則第175号)の一部を次のように改正する。

第9条中「第14条」を「第13条」に改める。

(平成31年3月22日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号抄)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市予算規則

平成17年8月1日 規則第171号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算会計
沿革情報
平成17年8月1日 規則第171号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第5号
平成23年3月30日 規則第6号
平成25年3月28日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第10号
平成30年3月22日 規則第4号
平成30年3月31日 規則第14号
平成30年11月12日 規則第24号
平成31年3月22日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第11号