○八代市会計管理者の補助組織設置規則

平成17年8月1日

規則第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を設置し、会計係を置く。

(事務分掌)

第2条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 一時借入金に関すること。

(8) 市指定金融機関に関すること。

(9) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(10) 物品の貸借、修繕又は不用品の処分に関すること。

(11) 源泉徴収に係る所得税等の納付に関すること。

2 前項各号に掲げる事務のほか、会計課は、次に掲げる市長の権限に属する事務を処理するものとする。

(1) 予算執行伺の確認に関すること。

(2) 旅費の計算、簡易旅費表等に関すること。

(職務)

第3条 会計課に会計課長を置き、会計管理者がその任に当たる。

2 会計課に会計係長を置く。

3 会計課に必要に応じ、審議員、課長補佐、主幹、上席参事、主査、参事、主任、主事及び技師を置くことができる。

4 会計課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、担任事務を処理する。

6 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 審議員、主幹、上席参事、主査、参事、主任、主事及び技師は、それぞれ上司の命を受け、担任事務を処理する。

(職務の代理)

第4条 会計課長に事故がある場合の職務の代理については、八代市事務決裁規程(平成17年八代市訓令第7号)第12条の規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「会計課長」と読み替えるものとする。

(専決)

第5条 会計課長の専決する事項は、八代市事務決裁規程別表第1及び別表第4の規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「会計課長」と読み替えるものとする。

2 会計課における八代市事務決裁規程別表第4部長専決事項に相当する事項の決裁については、財務部長が専決する。

3 第1項に定める以外の会計課長の専決する事項については、次に掲げるとおりとする。

(1) 不用品の売却及び廃棄の決定に関すること。

(事務の代決)

第6条 会計課長が不在のときは、課長補佐がその事務について代決する。

2 会計課長、課長補佐がともに不在のときは、定例かつ軽易で急施を要するものに限り、係長がその事務について代決する。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条の規定による改正後の八代市会計管理者の補助組織設置規則

第1条

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項

地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するとされた同法の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項

会計管理者

改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者

第3条第1項

を置き、会計管理者がその任に当たる

を置く

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八代市会計管理者の補助組織設置規則

平成17年8月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年8月1日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第10号
平成31年3月22日 規則第9号
令和2年3月10日 規則第2号
令和5年3月8日 規則第5号