○八代市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年8月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額は、八代市長等の給与に関する条例(平成17年八代市条例第51号。以下「市長等給与条例」という。)に規定する市長の例による。

(旅費)

第3条 市長職務執行者の旅費の支給については、八代市職員等の旅費に関する条例(平成17年八代市条例第55号)に規定する市長の例による。

(支給条項の準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、市長職務執行者の給与の支給については、市長等給与条例の例による。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

八代市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年8月1日 条例第56号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第56号