○八代市公平委員会が喚問する証人の実費弁償に関する条例

平成17年8月1日

条例第33号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会が喚問する証人に対する実費弁償については、この条例の定めるところによる。ただし、本市の職員がその職務の関係で喚問されたときは、これを支給しない。

第2条 前条の実費弁償は、次の区分による。

(1) 市内居住者にあっては、日当2,200円

(2) 市外居住者にあっては、日当及び食卓料1日又は1夜につき2,200円、船賃及び車賃については八代市職員等の旅費に関する条例(平成17年八代市条例第55号)中市長及び副市長等以外の者相当額、宿泊料は10,900円とする。ただし、宿泊料については、宿泊を必要と認めるものに限り支給する。

第3条 この条例に定めるもののほか、実費弁償の支給については、八代市職員等の旅費に関する条例の規定を準用する。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第36号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

八代市公平委員会が喚問する証人の実費弁償に関する条例

平成17年8月1日 条例第33号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年8月1日 条例第33号
平成19年3月30日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第36号