○八代市議会等に出頭した選挙人等に対する実費弁償条例

平成17年8月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、議会等に出頭した選挙人、参考人その他の関係人及び公聴会の参加者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 市は、次に掲げる者の要した実費を弁償する。

(1) 法第100条第1項後段の規定により議会に出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(4) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会に出頭した関係人

(5) 法第199条第8項の規定により監査委員に出頭した関係人

(6) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者

2 前項の規定は、市職員が職務の関係から出頭し、又は参加した場合には適用しない。

(実費弁償の額)

第3条 市の区域内に居住する者に対する実費弁償の額は、出頭又は参加の1日につき2,200円とする。

2 市の区域外に居住する者に対する実費弁償の額は、八代市職員等の旅費に関する条例(平成17年八代市条例第55号)の規定により職員に支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第36号抄)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第2条による改正後の八代市議会等に出頭した選挙人等に対する実費弁償条例の規定 平成18年11月24日

(平成25年3月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

八代市議会等に出頭した選挙人等に対する実費弁償条例

平成17年8月1日 条例第50号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年8月1日 条例第50号
平成19年12月18日 条例第36号
平成25年3月28日 条例第18号
平成28年3月28日 条例第8号