○八代市不当要求行為等の防止に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市不当要求行為等の防止に関する条例(平成17年八代市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長補佐及びこれに相当する職以下の職員 課長
(2) 部(公室)長、部(公室)次長、課長及びこれらに相当する職員 副市長
(3) 副市長、教育長及び監査委員 市長
(対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対策を統括するために、八代市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるとき、又は委員長が不当要求行為等を受けた場合は、教育長が委員長の職を行う。
4 委員は、部(公室)長をもって充てる。
5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
6 対策委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
7 対策委員会の庶務は、市長公室人事課において行う。
(所掌事務)
第4条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 次条の規定に基づく通知に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課の連絡調整
(3) 不当要求行為等を行った者に対し、市長が行う措置について意見を述べること。
(4) 弁護士、警察署その他関係機関との協議に関すること。
(5) その他対策委員会が必要と認める事項
2 市長が不当要求行為等を受けた場合は、自ら対策委員会へ通知するものとする。
(不当要求行為等)
第6条 条例第2条第2号に規定する不当要求行為等のうち「公正な職の遂行を損なうおそれのある行為を要求する行為」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市が行う許認可等又は請負その他契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為
(3) 市の競争入札の参加資格を有する業者に対し、特定の業者の経済的な面における社会評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為
(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為
(5) 市が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為
2 条例第2条第2号に規定する不当要求行為等のうち「暴力行為等社会常識を逸脱した手段」とは、次に掲げるものという。
(1) 身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為
(2) 正常な状態で面談することが困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為
(3) 大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為
(4) 権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず、瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず、損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持又は市の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
(その他)
第7条 この規則に掲げるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)
4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第7条の規定による改正後の八代市不当要求行為等の防止に関する条例施行規則 | 第2条第3号 | 副市長 | 副市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者 |
第3条第3項 | 教育長 | 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者 |
附則(平成23年3月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式(省略)