○八代市農業委員会事務局規程

平成17年8月1日

農業委員会訓令第1号

(事務局の設置)

第1条 八代市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、八代市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 前項に規定する職員のほか、首席審議員、理事、審議員、事務局次長、主幹、上席参事、係長、主査、参事、主任、主事及び技師を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 首席審議員は、上司の命を受け、事務局の重要かつ困難な特命事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

3 理事は、上司の命を受け、特に重要かつ困難な特命事項を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

4 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐して所属職員を指揮するとともに、担任事務を処理し、事務局長に事故がある場合は、その職務を代理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに担任事務を処理する。

6 審議員、主幹、上席参事、主査、参事、主任、主事及び技師は、それぞれ上司の命を受け、担任事務を処理する。

(専決)

第4条 事務局長の専決する事項は、八代市事務決裁規程(平成17年八代市訓令第7号)別表第1を準用する。この場合において、同表中「課長」とあるのは、「事務局長」と読み替えるものとする。

2 前項の規定による専決事項であっても重要と認められるもの及び異例に属するものについては、会長の決裁を受けなければならない。

(事務の代決)

第5条 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務について代決する。

2 事務局長、事務局次長がともに不在のときは、定例かつ軽易で急施を要するものに限り、事務局長が指定した職員がその事務について代決する。

(公印)

第6条 公印の名称、寸法、書体、使用する文書の区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

(文書の取扱い)

第7条 事務局の文書の取扱いに関しては、別に定めるものを除くほか、八代市文書管理規程(平成17年八代市訓令第13号)の例による。

(公示)

第8条 委員会が定める規則等の公布については、八代市公告式条例(平成17年八代市条例第4号)の規定に準ずるものとする。

(身分を示す証票)

第9条 委員会の委員及び職員がその所掌事項を行うため、立入調査をするときは、身分を示す証票(別記様式)を携行しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務については、市長部局の規定の例による。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成22年3月29日農委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日農委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日農委訓令第1号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月20日農委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日農委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日農委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日農委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日農委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

管守者

個数

八代市農業委員会之印

方30

古印体

委員会名をもって発する文書

事務局長

1

八代市農業委員会長之印

方22

てん書

会長名をもって発する文書

事務局長

1

坂本支所産業建設課長

千丁支所産業建設課長

鏡支所産業建設課長

東陽支所産業建設課長

泉支所産業建設課長

各1

別記様式(省略)

八代市農業委員会事務局規程

平成17年8月1日 農業委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成17年8月1日 農業委員会訓令第1号
平成22年3月29日 農業委員会訓令第1号
平成25年3月26日 農業委員会訓令第1号
平成26年6月25日 農業委員会訓令第1号
平成27年3月20日 農業委員会訓令第1号
平成29年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成30年4月1日 農業委員会訓令第2号
平成31年4月1日 農業委員会訓令第1号
令和5年3月8日 農業委員会訓令第1号