○八代市監査委員条例
平成17年8月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令で定めるもののほか、八代市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(常勤の監査委員)
第3条 法第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員のうち1人は、常勤とする。
(事務局の設置等)
第4条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
2 前項に定める事務局の職員の定数は、八代市職員定数条例(平成17年八代市条例第35号)の定めるところによる。
(監査等の通知及び結果の報告)
第5条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査等の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 監査等の結果の公表については、八代市公告式条例(平成17年八代市条例第4号)の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。