○八代市監査委員条例

平成17年8月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令で定めるもののほか、八代市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(常勤の監査委員)

第3条 法第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員のうち1人は、常勤とする。

(事務局の設置等)

第4条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

2 前項に定める事務局の職員の定数は、八代市職員定数条例(平成17年八代市条例第35号)の定めるところによる。

(監査等の通知及び結果の報告)

第5条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査等の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 監査等の結果の公表については、八代市公告式条例(平成17年八代市条例第4号)の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

八代市監査委員条例

平成17年8月1日 条例第16号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
平成17年8月1日 条例第16号