○八代市選挙公報発行規程

平成17年8月1日

選挙管理委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、八代市選挙公報発行条例(平成17年八代市条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 八代市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)条例第3条の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に掲載文2通及び写真2枚を添え選挙期日の告示のあった日に八代市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の掲載文及び写真は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によることができる。

(掲載文)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下この条において「原稿用紙」という。)1枚に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットの文字、句点、読点、かぎ、括弧、図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって原稿用紙の所定の欄に収まるように記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

4 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けたときは、当該認定を受けた通称)を記載し、又は記録しなければならない。また、氏名のほか候補者の住所、年齢、所属党派及び主要経歴等を記載し、又は記録することを妨げない。ただし、図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録することはできない。

(写真)

第4条 第2条の規定により提出する写真は、当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した候補者の無帽、単身上半身の手札型のものでなければならない。

2 前項の写真の裏面には、候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。ただし、電磁的記録により提出する場合は、この限りではない。

(掲載文等の撤回及び修正)

第5条 候補者は、提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときは、その旨を、掲載文を修正しようとするとき(写真については、取り換えようとするとき)は、修正した掲載文2通(写真については新たな写真2枚)を添えて、選挙公報掲載文(写真)撤回・修正・(写真交換)申請書(様式第3号)により委員会に申請しなければならない。

2 第2条第2項の規定を適用して掲載文の申請を行った候補者が、前項に規定する掲載文の修正を行う場合は、修正した掲載文を含む当該申請時において提出した全ての電磁的記録を提出しなければならない。

3 前2項の規定による撤回又は修正(写真交換)の申請は、第2条の規定による期日内にしなければならない。

(掲載文の文字の訂正)

第6条 委員会は、第3条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合又は第8条第2項の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該候補者に対し、その部分の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。

(選挙公報の様式及び印刷)

第8条 選挙公報の様式は、発行の都度、委員会が定める。

2 選挙公報は、提出された原稿のまま写真製版により印刷するものとする。ただし、写真製版により印刷することのできない特別の事情がある場合には、この限りでない。

(掲載文の返還)

第9条 掲載申請のあった掲載文の原稿及び写真は、第5条の規定による撤回又は修正(写真にあっては交換)の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(候補者が死亡した場合等における処置)

第10条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合は、その者の申請に係る掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、掲載の手続に着手した後においては、この限りでない。

2 前項の規定により、掲載文及び写真の掲載を中止した場合、委員会は、掲載の順位が次順位以下の者の順位を1ずつ繰り上げることができる。

(選挙公報の余白利用)

第11条 委員会は、選挙人に周知させるため特に必要と認める注意事項又は棄権防止等に関する標語等を、選挙公報の余白に掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第12条 委員会は、選挙公報に誤りがあったときは、告示によりこれを訂正することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(令和3年3月18日選管告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市選挙公報発行規程

平成17年8月1日 選挙管理委員会告示第10号

(令和3年3月18日施行)