○八代市選挙公報発行条例
平成17年8月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、八代市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 八代市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。
(選挙公報掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に掲載文及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会が指定する期日に文書で委員会に申請しなければならない。
2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。