○八代市男女共同参画推進条例施行規則

平成17年8月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市男女共同参画推進条例(平成17年八代市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情等の処理)

第2条 条例第12条第3項に規定する機関として男女共同参画専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

2 専門委員は、3人以内とし、人格が高潔で、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員と兼ねることができない。

4 専門委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 専門委員は、再任されることができる。

6 市長は、専門委員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認めるとき、又は専門委員に職務上の義務違反その他専門委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解嘱することができる。

(職務等)

第3条 専門委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 条例第12条第4項又は第5項の規定により、苦情等の申出について調査し、助言、是正の要望、勧告等を行うこと。

(2) 前号に規定する職務を行うに際し、関係機関又は関係団体と必要な連絡調整を行うこと。

2 専門委員は、それぞれ独立してその職務を行うものとする。

3 専門委員は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を決定するときは、合議により行う。

(1) 職務の執行の方針に関する事項

(2) 職務の執行の計画に関する事項

(3) その他専門委員が合議により処理することが適当であると認められる事項

4 専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(苦情等の申出)

第4条 条例第12条第1項の規定による申出は、書面(様式第1号)により行うものとする。ただし、専門委員が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭ですることができる。

2 前項ただし書の規定により口頭による申出があったときは、専門委員は、その内容を聴取し、書面に記録するものとする。

(調査しない申出)

第5条 専門委員は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、調査しないものとする。

(1) 判決、裁判等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条の紛争の解決の援助の対象となる事項

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(5) 条例又はこの規則に基づく専門委員の行為に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、専門委員が調査することが適当でないと認める事項

2 専門委員は、条例第12条第1項の男女共同参画の推進を阻害する要因により人権を侵害された旨の申出が当該申出に係る人権の侵害があった日から1年を経過した日以降にされたときは、当該申出について調査しないものとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 専門委員は、前2項の場合においては、申出について調査しない旨及びその理由を当該申出をした者に対し、書面(様式第2号)により通知するものとする。

(調査開始の通知等)

第6条 専門委員は、条例第12条第1項の規定による申出について調査を開始するときは、市長又は関係者に対し、その旨を書面(様式第3号)により通知するものとする。ただし、人権の侵害の申出の場合において、相当な理由があると認めるときは、通知せず、又は調査開始後に通知することができる。

2 専門委員は、条例第12条第4項又は第5項の規定により、市長又は関係者に対し説明及び関係資料の提出等を求めるときは、書面(様式第4号及び第5号)により依頼するものとする。

(調査結果等の通知等)

第7条 専門委員は、申出について調査が終了したときは、その結果を速やかに当該申出をした者に対し書面(様式第6号)により通知するものとする。この場合において、条例第12条第4項の勧告等又は同条第5項の助言、是正の要望等を行ったときは、併せてその内容を当該申出をした者に通知するものとする。

2 専門委員は、申出について調査が終了した場合において、条例第12条第4項の勧告等又は同条第5項の助言、是正の要望等を行わないときは、その結果を、速やかに、前条第1項の規定により調査開始の通知をした市長又は関係者に対し、書面(様式第7号)により通知するものとする。

(勧告、意見表明及び助言)

第8条 専門委員は、条例第12条第4項の申出について調査した結果、必要があると認めるときは、市長に対し、同項の勧告のほか、意見表明又は助言をするものとする。

2 条例第12条第4項の勧告又は前項の意見表明若しくは助言は、書面(様式第8号)により行うものとする。

(助言、是正の要望等)

第9条 専門委員は、条例第12条第5項の助言を口頭で行った場合において、当該関係者から当該助言の趣旨及び内容を記載した文書の交付を求められたときは、書面(様式第9号)により交付するものとする。

2 条例第12条第5項の是正の要望等は、書面(様式第10号)により行うものとする。

3 専門委員は、市長に対して条例第12条第5項の勧告を求めるときは、書面(様式第11号)により行うものとする。

4 市長は、前項により勧告を求められた場合において、必要があると認めるときは、書面(様式第12号)により勧告するものとする。

(是正その他の措置の報告)

第10条 専門委員は、条例第12条第4項の勧告又は第8条第1項の意見表明を行ったときは、市長に対し、是正その他の措置について、相当の期限を設けて報告(様式第13号)を求めるものとする。

(処理状況報告書)

第11条 専門委員は、毎年度1回、申出の処理の状況及びこれに関する所見等についての報告書を作成し、市長に提出するとともに、これを公表するものとする。

(審議会)

第12条 条例第14条に規定する八代市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 行動計画の策定に関する事項

(2) 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策の評価に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する重要事項

2 審議会は、前項に定める事項について市長に意見を述べることができる。

(会長及び副会長)

第13条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(窓口)

第15条 条例第12条第1項に規定する苦情等の申出の受付及び審議会の庶務については、市民環境部人権政策課において処理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市男女共同参画推進条例施行規則(平成14年八代市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市男女共同参画推進条例施行規則

平成17年8月1日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)