○八代市政治倫理条例施行規則

平成17年8月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市政治倫理条例(平成17年八代市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(誓約書の提出)

第2条 条例第4条に規定する誓約書は、様式第1号によるものとする。

(審査会の会長等)

第3条 八代市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置をとることができる。

(委員の除斥)

第5条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務企画部文書統計課において処理する。

(傍聴)

第7条 審査会の会議の傍聴については、八代市議会傍聴規則(平成17年八代市議会規則第2号)の例による。

(調査請求)

第8条 条例第7条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、調査請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の調査請求書に添付の疑義を証する資料は、条例第3条第1項の政治倫理基準に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。

3 条例第7条第1項に規定する有権者とは、当該請求を行う時点において本市の選挙人名簿に登録されている者をいう。

4 条例第7条第1項に規定する連署は、請求者署名簿(様式第3号)によるものとする。

(調査請求書の点検、審査及び不備の補正)

第9条 市長は、条例第7条第1項の規定により調査の請求を受けたとき、又は同条第2項の規定により送付を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。

(調査請求の却下)

第10条 市長は、調査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

(資産等報告書の提出)

第11条 条例第9条の規定に基づき審査会が提出を求める資産等報告書(様式第4号)の内容は、次に掲げるもののうち、審査会が指定するものとする。

(1) 資産の内容

 不動産の各物件の明細及び価額(本人が現に居住する建物及びその土地を除く。)

 動産並びに債権及び債務の明細及び価額(本人が現に居住の用に供している備品、3親等以内の親族間の債権及び債務並びに現に居住する建物及びその土地に係る債務を除く。)

 公債、社債、株式(出資を含む。)その他有価証券又は先物商品の取引の明細、期日及び価額

 不動産権益の購入及び売却又は交換についての明細、期日及び価額(本人が現に居住する建物及びその土地を除く。)

(2) 収入及び贈与の内容

 給与、報酬、配当金、利子、賃貸料、謝礼金その他これらに類する収入の出所、期日及び金額(1出所当たり5万円未満のものを除く。)

 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容、期日及び金額又は価額(1出所当たり5万円未満の贈与及びもてなしを除く。)

(3) 地位及び肩書

 企業、非営利団体その他の団体(宗教的、社交的又は政治的団体を除く。)において有するすべての地位及び肩書

 議員又は市長等がその職を退いた後の雇用に関する契約その他の取決めについての当事者及び条件

2 審査会は、資産報告書の提出を求めるにあたっては、相当の期限を付することができる。

(説明会)

第12条 市長は、条例第13条の規定により説明会を開くときは、開催の日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 条例第13条第1項の規定による説明会の開催請求は、説明会開催請求書(様式第5号)によるものとする。

3 条例第13条第2項の規定により説明会の開催を請求しようとする者は、説明会開催請求書(様式第6号の1及び様式第6号の2)を提出しなければならない。

4 条例第13条第2項に規定する有権者及び連署は、第8条第3項及び第4項の例による。

5 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

6 市長、副市長又は教育長(以下「市長等」という。)は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに弁明書を提出するものとする。

7 前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。

(実質的に経営に関与する企業からの除外)

第13条 条例第15条第3項ただし書の規則で定める企業は、市長等が市の業務に関係して役員等に就いている企業その他市長等が役員等に就いている公共団体とする。

(辞退届)

第14条 条例第15条第5項に規定する辞退届は、様式第7号によるものとする。

(関係企業等の届出書)

第15条 条例第16条第1項の届出書は、関係企業等届出書(様式第8号)によるものとし、同条第2項の規定による変更の届出は、関係企業等変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市政治倫理条例施行規則(平成11年八代市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1条の規定による改正後の八代市政治倫理条例施行規則第12条第6項

又は副市長

、副市長又は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者

(平成20年3月31日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市政治倫理条例施行規則

平成17年8月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)