○八代市名誉市民条例施行規則

平成17年8月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市名誉市民条例(平成17年八代市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推挙状及び登録)

第2条 条例第4条第1項の推挙状は、様式第1号によるものとする。

2 名誉市民に推挙された者は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市名誉市民条例施行規則(昭和45年八代市規則第13号)、坂本村名誉村民条例施行規則(平成15年坂本村規則第17号)又は鏡町名誉町民条例施行規則(昭和53年鏡町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

八代市名誉市民条例施行規則

平成17年8月1日 規則第1号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第1号