○八代市名誉市民条例

平成17年8月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった者に対し、その功績と栄誉を称え、もって市民の社会文化の興隆に資することを目的とする。

(称号)

第2条 本市は、本市に居住する者若しくは本市に縁故の深い者で、学術、技芸、産業及び公共の福祉の増進等広く文化の興隆に貢献し、又は地方自治の進展の功労者として、その功績が顕著で市民が郷土の誇りとして深く尊敬に値すると認められるものに対して八代市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉市民の称号は、死去した者に対しても、追贈することができる。

(推挙)

第3条 名誉市民は、市長が市議会に諮ってこれを推挙する。

(表彰の方法)

第4条 市長は、名誉市民に対し、推挙状を贈呈する。

2 名誉市民の功績は、市の発行する広報紙で公表する。

(待遇及び特典)

第5条 市長は、名誉市民に対し、次に掲げる待遇又は特典を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市の施設の利用に対する便宜の供与

(3) 死亡したときは、相当の礼をもってする弔意の表明

(4) その他市長が必要と認める特典

(表彰の取消し)

第6条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、八代市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民の称号を取り消された者は、その取り消された日から前条に規定する待遇及び特典を失うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市名誉市民条例(昭和45年八代市条例第15号)、坂本村名誉村民条例(平成15年坂本村条例第21号)、千丁町名誉町民条例(平成5年千丁町条例第7号)、鏡町名誉町民条例(昭和53年鏡町条例第10号)、東陽村名誉村民条例(昭和63年東陽村条例第15号)又は泉村名誉村民条例(平成10年泉村条例第5号)の規定により名誉市民、名誉町民又は名誉村民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

八代市名誉市民条例

平成17年8月1日 条例第5号

(平成17年8月1日施行)