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投票方法について

最終更新日:
 

投票方法について

 ↓↓知りたい内容をクリックしてください。 

◆期日前投票

◆点字投票

◆代理投票

◆不在者投票

◆郵便等投票

◆在外選挙

◆当日投票

 

◆期日前投票

  選挙は、選挙期日(投票日)に投票することを原則としていますが、選挙期日前であっても選挙期日と同様に直接投票箱に投票用紙を入れて投票する

 ことができます。

 

【対象者】

  本市の選挙人名簿に登録されている人で、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人。

  
【期 間】

  選挙の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで

   ※ 投票所により、投票期間が一部変更になる場所があります。詳細については、選挙のつどお知らせします。

 

【時 間】

  午前8時30分から午後8時まで 

  ※ 投票所により、投票時間が一部変更になる場所があります。詳細については、選挙のつどお知らせします。

 

【手続き】

 1.宣誓書の提出が必要です。宣誓書は送付される「投票のご案内」に添付してありますので、持参してください。また、各投票所にも設置してあります。

 

 2.宣誓書に住所、氏名、生年月日を記入し、投票所の受付へ提出します。

 

 

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◆点字投票

  目の不自由な人は、点字で投票することができます。各投票所には、点字投票用の投票用紙と点字器を準備しています。

  投票所の受付に点字で投票したいことをお申し出ください。

 

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◆代理投票(代筆)

  病気やケガなどで、投票用紙への記入が困難な人のために投票所の事務従事者が代理で記入する制度です。

  代理投票は事務従事者2人が補助を行い、補助者の1人が投票者の指示する候補者の氏名などを投票用紙に記入し、他の1人が立ち会う方法で行いま

 す。補助者は、投票の秘密を必ず守ります。

  投票用紙への記入が困難な人は、投票時にお申し出ください。

 

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◆不在者投票

  仕事や旅行などで、選挙期間中に、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票が

 できます。

 

【不在者投票対象者】

  本市の選挙人名簿に登録されており、選挙期間中、仕事や旅行などで市外の遠隔地に滞在している人

  

 【不在者投票の手続きの流れ】

(1)投票用紙及び投票用封筒の請求

   「不在者投票宣誓書及び投票用紙請求書」に必要事項を記入し、直接又は郵便等にて八代市選挙管理委員会へ提出してください。

   ※FAXでは申請が受付できません。   

    PDF 不在者投票宣誓書及び投票用紙請求書 別ウィンドウで開きます(PDF:163.3キロバイト)

    PDF【記載例】不在者投票宣誓書及び投票用紙請求書 別ウィンドウで開きます(PDF:205キロバイト)


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(2)投票用紙及び投票用封筒等の交付

    不在者投票事由があると認められると、投票用紙、投票用封筒を交付(滞在先へ郵送)します。 

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(3)投票方法

    投票用紙などを受け取ったら、それらを持参して、公(告)示日の翌日から投票日の前日までの間に、滞在地の市区町村の選挙管理委員会に出向  

   いて投票してください。

  ※ 投票用紙は、受理した選挙管理委員会が八代市選挙管理委員会へ郵送いたしますので、早めに、お手続きください。

 

  ◎  不在者投票の期間、時間、場所などの詳細については、滞在地の選挙管理委員会にお問合せください。

 

【指定病院などで行う不在者投票】

  病院や施設に入院(入所)している人は、その施設が「不在者投票施設」である場合、施設内で投票することができます。

  入院(入所)中の施設が不在者投票施設であるかは、施設に確認するか、選挙管理委員会に問合せください。

 

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◆郵便等投票

  一般的な不在者投票の方法が行えないような身体に重度の障がいのある選挙人のために郵便等投票制度が設けられています。

  郵便等投票制度とは、制度の適用を受けた人が、自宅で投票用紙に記入し、郵便などで投票する制度です。

  この制度の適用となる方は、下記の表に該当する人です。

 

・身体障害者手帳をお持ちの人

身体障害者手帳の障害名

障害の程度

両下肢、体幹、移動機能

1・2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

1・3級

免疫機能、肝臓

1~3級

 

・戦傷病者手帳をお持ちの人

戦傷病者手帳の障害名

障害の程度

両下肢、体幹、移動機能

特別項症~第二項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

特別項症~第三項症

 

・介護保険被保険証をお持ちの方

要介護状態区分

要介護 5

 

※ 郵便よる不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要です。

 「郵便等投票証明書」は、事前の交付申請の手続きをしていただきます。

 

 【郵便等投票の手続きの流れ】

 (1)名簿登録地の選挙管理委員会に申請を行います。※代理の使者でもよい。

    申請に必要な書類は、選挙人が署名した申請書と、「身体障害者手帳」若しくは「戦傷病者手帳」又は「介護保険の被保険者証」の写しです。    

    PDF 郵便等投票証明書交付申請書別ウィンドウで開きます(PDF:47.2キロバイト)    

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 (2)受理した申請書を選挙管理委員会で審査し、該当する場合は、「郵便等投票証明書」を申請者へ交付します。

 

 

 

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◆在外選挙

 在外選挙とは、国外に居住する日本国民の選挙権行使の機会を確保するために設けられた制度です。

 

【対象とする選挙】

  衆議院議員選挙及び参議院議員選挙

 

【対象者(被登録資格)】

  年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その人の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有している人。

 ※在外選挙人名簿に既に登録されている人、公選選挙法又は政治資金規正法により選挙権及び被選挙権を有していない人は除きます。

 

【申請方法】

  被登録資格を有する人は、管轄の領事官を経由して、市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿の登録の申請を行うことができます。

 申請先:国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会(国外で生まれ日本で暮らしたことのない人や、平成6年5月1日以前に外国へ転出した人は本  

    籍地の選挙管理委員会)

    ※名簿に登録された人には、在外選挙人証が交付されます。

 

【在外選挙の投票方法】

 (1)在外公館投票

   投票は、在外公館の長の管理する投票を記載する場所において行うことを原則としています。

   この場合、在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、選挙の公示日の翌日から在外公館の長の管理する投票を記載する場所において、在外選挙人

  証を提示して投票を行います。

  

 (2)郵便等投票

   在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、あらかじめ登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙などの交付を請求し、その住所など(在外選  

  挙人証に記載)で投票用紙などの送付を受け、選挙の公示日の翌日以降に投票用紙に自ら記載し、外封筒の表面に署名した上で、登録市区町村の選挙

  管理委員会の委員長に対し、郵便する方法です。

 

 (3)国内における投票

   一時帰国などにより、国内で投票される場合の投票の手続きは、国内における一部の選挙人の方と同様、国内の投票制度を利用して投票することが 

  できます。具体的には、次の3つの方法による投票が可能となります。

 

【公示日の翌日から選挙の期日の前日まで】

 (1)期日前投票

   在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、在外選挙人証を提示して、期日前投票をすることが    

  できます。

 

 (2)不在者投票

   選挙人名簿に登録されている市区町村以外の選挙管理委員会において、不在者投票することができます(事前に名簿登録されている市区

  町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求する必要があります。

 

【選挙当日】

 (3)投票所における投票

   選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において、在外選挙人証を提示して、投票することができます。

 

 

当日投票

   選挙における投票は、選挙人名簿に登録されている地域を投票区とする投票所で選挙当日に投票します。

  選挙の日程が決まり、投票する日が近くなると、「投票のご案内」を個人宛に郵送しますので、こちらをお持ちになってお越しください。

  ※「投票のご案内」がなくても選挙人名簿に登録されていれば投票できます。

(投票の手順)

 基本的な流れは以下のとおりです。投票所での職員の案内に沿って、投票してください。

 

当日投票

 

 

【投票の原則】

(1)投票主義

  選挙の方法は、選挙人の投票により行います。

(2)一人一票主義

  各選挙につき、一人一票に限られます。(衆議院選挙や参議院選挙のように、選挙区と比例区の二つの選挙が同じ日に行われる場合は

 それぞれ一票)

(3)選挙人名簿登録主義

  選挙人は、選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていないと投票ができません。

(4)投票日当日投票所投票所主義

  選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に足を運び、投票しなければなりません。

 なお、この例外として期日前投票制度及び不在者投票制度があります。

(5)投票用紙公給主義

  投票には、交付された所定の投票用紙を用いなければなりません。

(6)単記自書投票主義

  投票用紙に自ら候補者一人の氏名又は政党名(比例代表制の場合)を記載しなければなりません。

 例外として代理投票制度、記号式投票制度及び点字投票があります。

(7)秘密投票主義

  投票用紙に自分の氏名を記載してはなりません。

 また、何人も誰に投票したか述べる義務はありません。

  

 

 

【記載方法】

(自書式投票)

  選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く方式です。

(記号式投票)

  あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、○の印をつけて投票する方式です。

 


 

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