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納期限を経過すると(市税・国保税)

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納付が遅れると・・・


 市税はまちづくりの基礎となるもので、納税者の皆さんが定められた納期限までに、自主的に納めていただくことが本来の姿です。
 決められた納期限までに納付をしないことを滞納といいます。滞納になると、納期限から20日後に督促状が発送されます。次に文書や電話で、あるいはご自宅に訪問して納付をお願いしています。

延滞金


 市税を滞納されると、納期内に納税した方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。
 

滞納処分

 
 財産の差押、公売、市税への充当という一連の手続を滞納処分といいます。市税という公債権の回収にあたって、その高度な公益性から国税徴収法という法律に従って、滞納者に対して滞納処分をすることが認められています。
 八代市では、納税者の方が単なる払い忘れや、特別な事情で納付が困難な場合を考慮して、文書や電話、あるいは訪問して納付をお願いしています。
 それでもどうしても納税されない場合や、納税の相談に応じられない場合には、納期限までに納められた皆さんとの公平性を保ち、大切な市税を確保するために、やむを得ず滞納処分をすることになります。
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