固定資産税の課税対象となる家屋は次の要件を備えたものです。
- 屋根および周壁またはこれに類するものを有していること
- 土地に定着した建造物であること
- 住宅、倉庫、物置、車庫など、その家屋の目的とする用途に利用できる状態にあること
家屋評価の仕組み
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費(国の評価基準に基づいて
算定)に、経年減点補正率(建築後の経過による減価)などを乗じて求めます。また、在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われま
す。(次の基準年度は令和9年度です。)
新築住宅の軽減措置
《要件》
1. 専用住宅あるいは併用住宅(居住部分割合が2分の1以上)であること。
2. 床面積要件 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下である
こと。
《減額される範囲》
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部
分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方
メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
《減額される額》
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
《減額される期間》
一般住宅分・・・・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅分・・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
(市へ減額申告書の提出が必要となります)