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家屋について

最終更新日:
固定資産税の課税対象となる家屋は次の要件を備えたものです。
  1. 屋根および周壁またはこれに類するものを有していること
  2. 土地に定着した建造物であること
  3. 住宅、倉庫、物置、車庫など、その家屋の目的とする用途に利用できる状態にあること

家屋評価の仕組み

 家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費(国の評価基準に基づいて
   算定)に、経年減点補正率(建築後の経過による減価)などを乗じて求めます。また、在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われま 
   す。(次の基準年度は令和9年度です。)

新築住宅の軽減措置

 《要件》
    1. 専用住宅あるいは併用住宅(居住部分割合が2分の1以上)であること。
    2. 床面積要件 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下である 
        こと。 
 
   《減額される範囲》
  減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部           
 分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方  
 メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
   《減額される額》
    上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。 
 《減額される期間》
   一般住宅分・・・・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
   長期優良住宅分・・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

      (市へ減額申告書の提出が必要となります)

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お問い合わせは
(ID:60)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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