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都市計画施設区域内における建築規制(都市計画法第53条)

最終更新日:

都市計画施設(道路等)区域内における建築には都市計画法第53条の規定により、八代市長の許可が必要です。

この規定は、都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために建築制限を行うものです。ただし、次のもので容易に移転、除去できるものは原則として許可されています。

  ①階数2以下で、かつ地階を有しないこと。
  ②主要構造部(柱、壁、屋根等)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。

申請に必要な書類

 ・申請書
 ・字図の写し
 ・土地の登記簿謄本の写し
 ・建築確認申請に使用する見取図
 ・建築確認申請に使用する配置図及び求積図
 ・建築確認申請に使用する平面図(縮尺1/500以上)
 ・建築確認申請に使用する2面(正面、側面等)以上の立面図(縮尺1/200以上)

提出先及び提出部数

  申請書及び関係書類を市役所建設政策課に2部提出してください。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:41)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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