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不動産関係事業者の皆様へ ~保留地販売促進紹介料支払制度のご案内~

最終更新日:
 現在、八代市では八千把地区土地区画整理事業を実施しています。本事業により、道路等の公共施設の整備に併せて宅地の造成も行っており、順調に宅地化が進んでいます。また、店舗等の出店や問合せも増えてきており、新たな市街地が徐々に形となってきている状況です。宅地等の整備に併せ、平成22年度より減歩によって生じた保留地の販売も行っています。
 これまで保留地販売は、市のホームページや市報、専門誌への掲載等により周知を図っていましたが、平成27年度より保留地販売をより一層促進するため「保留地販売促進紹介料支払制度」を制定いたしました。
 この制度を活用し、不動産関係事業者様のご協力を得ながら、保留地販売促進を図っていきたいと考えております。

●保留地販売促進に係る紹介料交付要綱 PDF 要綱(保留地販売促進に係る紹介料交付要綱).pdf 新しいウィンドウで(PDF:58.2キロバイト)
●交付要綱様式一式  PDF 保留地販売促進紹介者様式 別ウィンドウで開きます(PDF:88.8キロバイト)

1.紹介者の要件
(1)宅地建物取引業法第3条第1項に規定する免許を有していること。
(2)八代市暴力団排除条例第2条第1号及び第3号に掲げる者でないこと。
(3)市税を完納していること。

2.保留地販売
原則的に、保留地販売は公開抽選によって行っています。
公開抽選受付期間中に申込みが無かった保留地は、その後、随意契約(随時受付)となり、『保留地販売促進紹介料支払制度』の対象となります。(要綱第3条)
本制度を活用し、保留地の販売にご協力いただく場合の手続きについては、下記のとおりです。(注意:仲介手数料の請求は八代市に対してのみであり、購入希望者への報酬等の金品の請求は一切出来ません。(要綱第8条第2項))

3.手続きの流れ ※(4)〜(7)の手続きは、八代市と購入希望者間による手続きとなります。
(1)別添『保留地販売促進紹介者登録申請書』(要綱第5条・様式第1号)により、登録申請を行う。(添付書類として ア 宅地建物取引業者免許証写し イ 宅地建物取引主任者証写し ウ 納税証明書を提出してください。)
(2)八代市から『保留地販売促進紹介者登録証』(要綱第7条)の交付を受ける。
(3)別添『保留地購入希望者紹介書』(要綱第9条・様式第5号)により保留地購入希望者を八代市へ紹介する。
(4)購入希望者へ八代市が保留地売却決定を通知する。
(5)購入希望者が売却決定通知日から30日以内に代金の1割以上を八代市へ納め八代市と契約を締結する。
(6)購入者が契約日から60日以内に代金の残額を八代市へ納める。
(7)八代市は購入者へ保留地を引き渡し、購入者は保留地受領書を八代市(都市整備課)へ提出する。
(8)八代市から『保留地販売促進紹介料決定通知』が届く。
(9)別添『保留地販売促進紹介料請求書』(要綱第11条・様式第7号)を八代市(都市整備課)へ提出する。
(10)八代市が紹介料を支払う。
※『保留地販売促進紹介者登録証』の記載内容に変更が生じた場合は、別添『保留地販売促進紹介者登録事項変更届』(要綱第13条・様式第8号)により届出してください。

4.紹介料の額
 保留地売買契約の額×3%(千円未満切捨)+60,000円+消費税相当額

5.対象物件については、別記事の「宅地(保留地)販売について」をご確認ください。
※対象物件は随時受付を行っている為、最新の情報に更新できていない場合がありますので、必ず事前に八代市都市整備課 八千把地区土地区画整理事務所にご確認ください。

【問い合わせ先】
〒866-0898八代市古閑中町1230番地
八代市都市整備課 八千把地区土地区画整理事務所
TEL 0965−30−0822
FAX 0965−30−0823
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お問い合わせは
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八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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